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療養の給付(自己負担の割合)

更新日: 2016年(平成28年)2月9日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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病院等の窓口で保険証を提示すると、下の表の一部負担金の割合で診療を受けることができます。

ただし、健康診断や予防接種、正常な分娩の費用、入院時の差額ベッド代、通院のための交通費、美容整形費用など、保険の対象とならない費用はこれにあたりません。また、通常、給付対象となる病気やけがの診療でも受傷の原因や受診状況などにより、一部負担金の割合で受診できないことがあります(国保の給付が受けられない場合参照)。事故で第三者により負わされたけがや病気についても届出が必要です(交通事故などにあった場合参照)。

医療費の一部負担金の割合
年齢区分   一部負担金の割合
0歳~義務教育就学前(※1)   2割
義務教育就学後~69歳(※2)   3割
70歳以上(※3) 一般で生年月日が昭和19年4月1日以前の方 1割
70歳以上(※3) 一般で生年月日が昭和19年4月2日以後の方 2割
70歳以上(※3) 現役並み所得者 3割

※1 義務教育就学前とは、6歳になった日以後の最初の3月31日までのことをいいます。

※2 義務教育就学後とは、6歳になった日以後の最初の4月1日以降のことをいいます。

※3 70歳以上の方は、保険証といっしょに高齢受給者証の提示が必要です。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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