小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税のあらまし > 土地の評価額が変わらないのに税額が上がるのはなぜか
土地の評価額に変更がなくても、固定資産税が上がることがあります。これは、税額を段階的に上げていく措置(負担調整措置)をとっているためです。
固定資産税は評価額をもとに課税標準額を算出し、その課税標準額に税率を乗じて税額を算出します。地価が上昇している場合は、評価額も同じように上昇します。
しかし、評価額に合わせて課税標準額を上昇させると、税額も上昇し、納税者の負担が急増することになります。そこで、課税標準額を少しずつ引き上げ、税額を段階的に上げていく措置(負担調整措置)がとられています。
この負担調整措置により、評価額が上がっていなくても税額が上がることになります。
土地の課税標準額の算定については次のような経過があります。
令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、負担調整措置等により税額が増加する土地について前年度の課税標準額に据置く特別な措置が実施されました。(令和3年度限りの措置)
また、令和4年度においては、景気回復に万全を期すため、激変緩和の観点から、商業地等の土地(住宅用地以外の宅地等)に限り、課税標準額の上昇幅を2.5%(本来は5%)とする特別な措置が実施されました。(令和4年度限りの措置)
負担調整措置などの詳細は土地の課税標準額の求め方についてをご覧ください。