自立支援医療費制度(精神通院医療)のご案内
更新日:
2025年(令和7年)6月2日
作成部署:健康福祉部 障がい者支援課
精神疾患のため通院による継続的な治療を受ける場合の負担軽減を図る制度です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。
また、本制度は、精神通院医療に係る往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象としています。なお、精神科以外での精神疾患の通院診療も対象となります。
申請後に東京都で審査を行い、認定された場合は、都知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。申請書を提出してから、受給者証が届くまでに概ね3か月程度かかります。その間に、申請書に記載した医療機関や薬局等を利用する場合は、必ず申請書の控えを提示してください。
対象者
精神疾患を理由として、通院医療を継続的に必要とする方(てんかん診療を含む)
注)世帯の所得や通院先により対象外となる場合があります。
必要書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 障がい者支援課の窓口にあります。
- 所定様式の診断書
- 申請時点で3か月以内に発行されたもの。
- 有効期限内の更新申請の場合、診断書の提出は2年に1度です。
様式は障がい者支援課の窓口にあります。
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の原本 (更新、再開申請の方)
- 医療保険の加入関係が確認できるもの、もしくは生活保護受給証明書
- 受診者及び受診者と同一の世帯に属する方のもの(国民健康保険・国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の方は同じ保険に加入されている方全員分が必要です。)
- 例:旧健康保険証(有効期間内のもの)、資格確認書
(注)マイナ保険証の場合、マイナポータルの健康保険情報画面を印刷したもの、またはマイナポータルにログイン可能なスマートフォンをお持ちください。
- 市・都民税の課税状況がわかる書類
- 国民健康保険・国民健康保険組合、後期高齢者医療制度の方は、同じ保険に加入されている方全員分の課税状況の確認が必要です。
- その他(社会保険、共済組合等)の方は、被保険者の課税状況の確認が必要です。
- (注)該当年度の1月1日時点で住民票が小平市にあり、税の申告をしている方については「世帯状況届及び同意書」の提出により、税書類を省略することができます。
- 世帯状況届及び同意書
- 障がい者支援課の窓口にあります。
- 未申告等により同意書で税情報の確認ができない場合等は「市・都民税の課税状況がわかる書類」の提出が必要です。
- (注) 他自治体で課税されている方については「世帯調書」の提出が必要な場合があります。(世帯調書はマイナンバーの記入が必要です。)
- マイナンバーカード
- 受診者が18歳以上の場合は受診者本人のマイナンバーカード、18歳未満の場合は受診者本人と保護者のかたのマイナンバーカード等が必要です。
- 本人確認書類
- 受診者が18歳以上の場合は受診者本人の本人確認書類、18歳未満の場合は保護者のかたの本人確認書類が必要です。
- 追加交付のための「理由書」
- 障がい者支援課の窓口にあります。
- 主治医の指示により、複数の医療機関や薬局、または訪問看護を利用する場合には必要です。
- その他
- お手続きの内容等により、このほかの書類が必要となる場合がありますのでご了承ください。
申請方法
必要書類をそろえ、障がい者支援課へ
注)東部出張所、西部出張所、動く市役所では手続きや書類のお渡しはできません。
精神障害者保健福祉手帳を同時申請される方へ
精神障害者保健福祉手帳と同時申請(手帳も診断書で同日申請)する場合は、医療機関に「手帳用診断書」をご依頼ください。
詳しくは、精神障害者保健福祉手帳のご案内をご覧ください。