児童育成手当(育成手当)
更新日:
2019年(平成31年)3月29日
作成部署:子ども家庭部 子育て支援課
離婚、死亡等でひとり親になった方や、父または母に重度の障がいがある方に児童育成手当(育成手当)が支給されます。所得制限があります。手当を受けるには手続きが必要です。
対象となる方
次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生した児童
- 父または母に重度の障がいがある(おおむね身体障害者手帳1、2級程度)児童
対象とならない方
次のいずれかに該当する場合には、児童育成手当(育成手当)は支給されません。
- 児童が児童福祉施設等に入所している
- 児童が父および母と生計を同じくしている
- 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている(配偶者には事実上の配偶者も含む)
- 児童を養育している人の所得が一定額以上ある(所得制限限度額表参照)
- 各種所得の合計金額(収入が給与収入のみの場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額)から社会保険料控除相当額(一律8万円)および各所得控除額を控除した額が、所得制限限度額未満の場合に手当を受けられます。
- 各所得控除は、次のとおりです。
- 雑損・医療費・小規模企業共済掛金・・・相当額、配偶者特別控除・・・相当額、障害者・・・27万円、特別障害者・・・40万円、寡婦(夫)・・・27万円、寡婦特別・・・35万円、勤労学生・・・27万円
- 老人扶養親族がいる場合は、、10万円を所得制限額に加算します。
- 特定扶養親族がいる場合は、特定扶養親族1人につき25万円を所得制限額に加算します。
- 請求者(受給者)の方が未婚のひとり親の場合、寡婦(夫)控除27万円、特別寡婦控除35万円をみなし適用できる場合があります。適用には申請が必要です。詳細はお問い合わせください。
手当額(月額)
対象児童1人あたり 13,500円
支給時期
2月、6月、10月に前月分までを申請者名義の口座へ振込みます。