小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
日時
平成19年9月14日(金曜) 午後7時~9時30分
会場
福祉会館
参加者数
28人(欠席者28人)
傍聴者数:1人
配付資料
・第12回市民の会議プログラム
・第11回市民の会議議事要旨
・第3部会骨子案
・骨子案作成に向けた検討課題(テーマ:行政等)
・第3部会案についての疑問点(起草グループ)
・PI実施グループ連絡網、会場地図
1 今後の進め方、日程等
代表
・メンバーから、目的規定や基本理念についても骨子案に含めて意見交換会などに出す
べきとの意見があった。
・当初の予定では、それらの総則は骨子案に含めず、多くの市民の意見を聞いて、条例
案の作成段階で検討する、ということになっていた。
・当初の予定のままでいくか、変更するかについては、次回運営委員会でも議論する予
定。
2 第3部会と昼間部会の合同骨子案の報告
3 意見交換
1 市民関連
・小平市民の基本的な権利について
・市民参加の権利について
・「市民主権」について
・市民の責務「発言と行動に責任を持つ」について
・定義「小平市民」と「市民」
・市民の義務「行政コスト」という用語について
・「法令」の扱い
・「満20歳未満の市民の権利」について
2 事業者について
・事業者の責務について
・納税等の義務について
3 参加と協働
・「参加」の概念の広がり
・「参加」の定義
・参加の自主性について
・参加の対象
・パブリックコメントの対象
・協働の原則について
・「協働」の推進について
・PFIについて
4 全体を通して
・自治に関する用語の整理
議事録
1 今後の進め方、日程等
代表
・メンバーから、目的規定や基本理念についても骨子案に含めて意見交換会などに出
すべきとの意見があった。
・当初の予定では、それらの総則は骨子案に含めず、多くの市民の意見を聞いて、条
例案の作成段階で検討する、ということになっていた。
・当初の予定のままでいくか、変更するかについては、次回運営委員会でも議論する
予定。
2.第3部会と昼間部会の合同骨子案の報告
3.意見交換
【市民関連】
1 小平市民の基本的な権利について
【起草グループからの疑問点】
・「安全で安心な生活を営むことができる」という「権利」は、憲法25条と
類似しているが、これを市条例に規定することで、市の独自の生活保障策等
も必要になると考えられるが、その心づもりはあるか?
・もしそうなら、市との調整が必要である。
・「安全、安心」とは具体的にどのようなことを指すのか不明確である。
【意見】
・市政への参加の権利が目立っているが、その大目的としての「市民生活の維
持向上」といった視点を加えるべきではないか。
2 市民参加の権利について
【起草グループからの疑問点】
・「自治活動」とは具体的に何を指すのか?趣味学習活動、町の行事活動、N
PO活動のような意味なら、それは普通の権利ではなく、憲法でいえば、集
会結社の自由に類するものであり、そこまで規定する必要があるのだろう
か。
3 「市民主権」について
【意見】
・「主権者としての市民」に権利と義務が発生する。「主権」という考え方を
入れないのか。
・「主権者としての市民」と「子ども」は分けられるのではないか。
【回答】
・「市民」をそこまで細かく分けるときりがないのではないだろうか。
・「市民主権」については、前文や基本理念に入れるものと考えている。
4 市民の責務「発言と行動に責任を持つ」について
【意見】
・「発言と行動に責任を持つ」というのは、マナーやモラルの問題であって条
例で規定されるべきではない。
【回答】
・そのような意見があることも理解しており、部会でも議論した部分である
が、市民の基本的ルール、了解事項としたい、という考えがある。
・意見が分かれるところであると考えられるので、骨子案としてはこのまま、
両論併記とし、他の市民の意見を聴きたい。
5 定義「小平市民」と「市民」
【意見】
・「小平市民」と「市民」を分ける必要がないと思う。
6 市民の義務「行政コスト」という用語について
【意見】
・地方自治法には「分任」という用語があるが、それを使わずに「行政コス
ト」としている。一般的な言葉としてもわかりにくいのではないか。
【回答】
・「法令等によって定められたものに限って分任する」という主旨で議論し
た。「行政コスト」という表現が適切でなければ起草グループに修正頂きた
い。
【起草グループの見解】
・条文化の段階で整理する。
7 「法令」の扱い
【意見】
・「法令又は条例などに基づき」とあるが、「法令又は」という表現は不要では
ないか。市民としては、条例で定められなければ義務が生じない。もしそうで
ないとするなら、それは地方分権の考え方に反しているのではないか。
8 「満20歳未満の市民の権利」について
【意見】
・#14で「年齢を問わず、市政への参加の権利がある」としているのに、あえ
てここで特出しする必要があるのか。
・「満20歳未満」にも0歳から19歳まであり、ここで規定している内容が不
明確である。ケースによって最低年齢を行政が設定せざるを得ない場合が考え
られる。
・「子どもも参加するために必要な支援」は必要である。これを市行政の役割と
したらどうか。
・昼間部会の原案のほうが具体的で誤解されないだろう。
・一方で、「子どもの権利条約」では、大人が守るものではなく、子どものその
ものの権利として書かれている。
【回答】
・そもそも「子供の権利条約」との関連でぜひ規定したい、という意見が強かっ
た。
・部会で再検討したい。
2 事業者について
1 事業者の責務について
【意見】
・事業者には、男女共同参画社会の実現のための社会的責任があると思うが、そ
の議論はされたのか?
【回答】
・議論はしていない。部会で検討したい。
2 納税等の義務について
【意見】
・納税などは事業者の義務でもあると思うが、規定しないのか。
【回答】
・事業者の義務については、市民とは別の項#8で整理している。
3 参加と協働
1 「参加」の概念の広がり
【意見】
・「市政への参加」だけではなく、市民間の合意形成や意思決定などについては
視野に入れないのか?
【回答】
・改めて検討したい。
2 「参加」の定義
【意見】
・「表明」と「提言」の違いはなにか?
3 参加の自主性について
【意見】
・参加とは、各自の自主的な意思に基づくものであることを明記すべきではない
か。
【回答】
・全く賛成であるので、その趣旨を加えたい。
4 参加の対象
【意見】
・4つの事項を対象としているが、この中に、市の財政分野への市民参加は含ま
れるのか?
【回答】
・当然そう考えているが、この文章ではそれが表現できていないのなら、修正し
たい。
・ただ、予算策定等に対して市民参加があり得るのかは疑問だ。
5 パブリックコメントの対象
【意見】
・「重要な政策及び計画」の「重要」とは?行政だけが重要かどうかを判断す
る、ということになりかねない。
6 協働の原則について
【意見】
・「協働」の現状の使われ方は、行政からのおしつけ的なものがあり、基本原則
として「協働」を入れるのは反対だ。
・協働の定義にあるような内容なら、自治活動や参加と変わらないのでは。