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平成19年度 第12回市民の会議・会議の要旨(2)

更新日: 2007年(平成19年)10月16日  作成部署:企画政策部 政策課

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  7 「協働」の推進について

   【意見】

    ・協働の過程の透明性確保や、市民がただ働きにならないための市行政の禁止事

     項などを具体的に盛り込む必要があると考えるが。

   【回答】

    ・部会ではどこまで具体的に規定するかについても議論した。協働に関する条例

     を別途策定する規定を設けることを考え、それとの役割分担を検討した。

    ・小平市ではこれから協働を推進していこうとしているところであり、あまり枠

     をせばめることはしたくなかったため、全体的に抽象的な表現になっている。

     また、行政への禁止事項は避けたいと考えた。

    ・「理念及び目的の共有」は行政だけでなく、市民にも課せられたものである。

    ・「広い意味での協働」と「事業としての協働」があり、事業は小平市ではまだ

     行われていないと考えている。そのため、まずは「広い意味での協働」を支援

     できるよう基盤整備が必要だ。


  7 PFIについて

   【意見】

    ・協働の具体的な形態としてPFIを想定するべきと思うが、そうすると、双方

     の持つ資源として「資本」も加えておくべきだ。

    ・協働事業の形態についてまで具体的に検討していない。ここでは、もっと広

     く、抽象的に「協働」をとらえている。たとえば、行政が関わらない、市民同

     士の協働も考えている。


4 全体を通して

  1 自治に関する用語の整理

   【意見】

   ・「自治活動」「市政への参加」「市民活動」「まちづくり」などいろいろな言葉

    が使われているが、それぞれ定義がされていない。意味の違いがあるのか?

   【回答】

   ・「まちづくり」というとハード面の意味合いにとられることがあるようだが、ソ

    フト面も含めて使っている。「まちづくり」が最も広く、「市政への参加」は最

    も狭い意味であるが、明確に定義づけしていない。

   ・目的規定にも関わってくるが、「市民自治」についての議論が必要である。何の

    ための条例なのかということについて、重要なポイントとして全体で議論すべき

    だ。

   【意見】

   ・「自治」とは、「自らが自らのために行う」ということであって、これはもうす

    でに全体の共通認識になっているのではないか。そのための方法を各部会に分か

    れて議論している。

   ・1~3月に議論してきた中にも答えがあるし、目的規定にしなくても、広報グル

    ープの作成している「条例の必要性」などの文章に答えがあるのではないか。

   【回答】

     ・そのような意見があることも理解しており、部会でも議論した部分である

      が、市民の基本的ルール、了解事項としたい、という考えがある。

     ・意見が分かれるところであると考えられるので、骨子案としてはこのまま、

      両論併記とし、他の市民の意見を聴きたい。


  5 定義「小平市民」と「市民」

   【意見】

     ・「小平市民」と「市民」を分ける必要がないと思う。


  6 市民の義務「行政コスト」という用語について

   【意見】

     ・地方自治法には「分任」という用語があるが、それを使わずに「行政コス

      ト」としている。一般的な言葉としてもわかりにくいのではないか。

   【回答】

     ・「法令等によって定められたものに限って分任する」という主旨で議論し

      た。「行政コスト」という表現が適切でなければ起草グループに修正頂きた

      い。

   【起草グループの見解】

     ・条文化の段階で整理する。


  7 「法令」の扱い

   【意見】

    ・「法令又は条例などに基づき」とあるが、「法令又は」という表現は不要では

     ないか。市民としては、条例で定められなければ義務が生じない。もしそうで

     ないとするなら、それは地方分権の考え方に反しているのではないか。


  8 「満20歳未満の市民の権利」について

   【意見】

    ・#14で「年齢を問わず、市政への参加の権利がある」としているのに、あえ

     てここで特出しする必要があるのか。

    ・「満20歳未満」にも0歳から19歳まであり、ここで規定している内容が不

     明確である。ケースによって最低年齢を行政が設定せざるを得ない場合が考え

     られる。

    ・「子どもも参加するために必要な支援」は必要である。これを市行政の役割と

     したらどうか。

    ・昼間部会の原案のほうが具体的で誤解されないだろう。

    ・一方で、「子どもの権利条約」では、大人が守るものではなく、子どものその

     ものの権利として書かれている。

   【回答】

    ・そもそも「子供の権利条約」との関連でぜひ規定したい、という意見が強かっ

     た。

    ・部会で再検討したい。


2 事業者について

  1 事業者の責務について

   【意見】

    ・事業者には、男女共同参画社会の実現のための社会的責任があると思うが、そ

     の議論はされたのか?

   【回答】

    ・議論はしていない。部会で検討したい。

  2 納税等の義務について

   【意見】

    ・納税などは事業者の義務でもあると思うが、規定しないのか。

   【回答】

    ・事業者の義務については、市民とは別の項#8で整理している。


3 参加と協働

  1 「参加」の概念の広がり

   【意見】

    ・「市政への参加」だけではなく、市民間の合意形成や意思決定などについては

     視野に入れないのか?

   【回答】

    ・改めて検討したい。


  2 「参加」の定義

   【意見】

    ・「表明」と「提言」の違いはなにか?


  3 参加の自主性について

   【意見】

    ・参加とは、各自の自主的な意思に基づくものであることを明記すべきではない

     か。

   【回答】

    ・全く賛成であるので、その趣旨を加えたい。

  4 参加の対象

   【意見】

    ・4つの事項を対象としているが、この中に、市の財政分野への市民参加は含ま

     れるのか?

   【回答】

    ・当然そう考えているが、この文章ではそれが表現できていないのなら、修正し

     たい。

    ・ただ、予算策定等に対して市民参加があり得るのかは疑問だ。


  5 パブリックコメントの対象

   【意見】

    ・「重要な政策及び計画」の「重要」とは?行政だけが重要かどうかを判断す

     る、ということになりかねない。

 

  6 協働の原則について

   【意見】

    ・「協働」の現状の使われ方は、行政からのおしつけ的なものがあり、基本原則

     として「協働」を入れるのは反対だ。

    ・協働の定義にあるような内容なら、自治活動や参加と変わらないのでは。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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