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死亡届

更新日: 2024年(令和6年)1月24日  作成部署:市民部 市民課

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届出期間

  • 死亡の事実を知った日から7日以内 

届出場所

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地の市区町村
  • 届出人の所在地(主に住所地)

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 死亡したところの家主、地主、家屋管理人又は土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人又は任意後見受任者 

届出に必要なもの

  • 死亡届書(PDF 320.6KB) 1通
    記載方法は法務省ウェブサイトをご確認ください。「法務省:死亡届」(外部リンク)

  • 死亡診断書又は死体検案書 1通
    死亡届を提出するために医師が作成するものになります。一般的に死亡診断書は病院、死体検案書は警察から発行されます。

  • 届出人が後見人、保佐人、補助人又は任意後見人の場合は、その資格を証明する後見登記事項証明書または裁判所の謄本。

  • 届出人が任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見受任契約に係る公正証書の謄本。

火葬許可証の交付

  • 死亡届の届出時に「火葬許可証」を交付します。

(注)土日や夜間などに届出をする場合、翌開庁日に「火葬許可証」の受取りが必要になります。

その他の注意事項 

  • 届出人が記入した届書を使者が持参することは可能です。ただし不備があった場合、使者の方は訂正ができませんので、一度お持ち帰りいただくか、後日、届出人の方に来庁していただくことがあります。

  • おくやみハンドブックはこちらから

  • 届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、ご提出前にお問い合わせください。

小平市にて届出ができる場所と時間はこちら

よくある質問

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課戸籍担当

電話:042-312-1083

FAX:042-342-1227

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