平成19年度 第16回市民の会議・会議の要旨(2)
更新日:
2007年(平成19年)12月18日
作成部署:企画政策部 政策課
2.本日の議論の進め方(10分)
1 現状共有
(1)課題共有
- 11月17日の全体会及び運営委員会にて、骨子案について深く検討すべき項目出しを行った。そのうち、起草グループからの提案が予定されているもの以外は以下。
- 条例の目的、自治の基本原則、基本理念など
- 地域コミュニティ
- 市民投票制度の表現
- 議会にどこまで踏み込むのか
- 「市長の多選禁止」は必要か
- 自治推進委員会の設置の是非
- これら6項目について、全体でひとつずつ議論するか、グループに分かれて議論した後全体で共有するか、運営委員会では結論がでなかったので、皆の意見を聞きたい。
○メンバー
- 議論の方法ではなく、項目について。上の項目のうち、これまでの市民の会議や市民意見交換会で意見が分かれたものはそう多くない。1「目的」についてはそれほど意見が分かれるものではない。ただし「基本原則・基本理念」には何を含めるかが課題となっている。2「地域コミュニティ」の「地域性」の捉え方がまだ煮え切らない部分がある。3「市民投票制度」については、特に反対意見は出ておらず、条文化の段階で表現方法を工夫すればよい。4「議会」についてはどこまで詳細にするのか、分量の他とのバランスをどうするのか、といった問題である。5「市長の多選禁止」については、入れるべきという意見が若干あった。6「自治推進委員会の設置」については、議会との二重性について検討すべきだ。
○メンバー
- グループに分かれて議論しても、最後には全体で議論する必要があるので、結局時間がかかる。はじめから全体で議論したらどうか。
○代表
3.課題討議(90分)
【新設:「#40財政のあり方」の説明文の提案】
○提案者
- 骨子案には間に合わなかった説明文を作成したので提案する。
- また、市民意見交換会での指摘を踏まえて、若干、本文も修正している。「厳密で、科学的に妥当な将来推計」の「厳密で」「に妥当な」を削除した。
○出された意見
- 説明文の「アカウンタビリティ」という言葉は一般的になりつつあるが分からない人もいるので、日本語になればその方が望ましい。
- 財政について「民間上場企業並みの分析」とはハードルが高すぎないか。目標として掲げる程度でよしとすべき。
- 情報公開については民間上場企業以上の水準を当然望むべき。
- (4)についての説明文にある、行政サービスの評価に関する記述は、補完性の原理からして間違っているのではないか。整理してほしい。
【6 自治推進委員会の設置の是非】
○問題提起
- 骨子案#41「自治推進委員会の設置」について、11月3日のフォーラムにて、辻山先生から「条例の改定等についての権限の観点から、自治体の憲法が直接に置いた審議機関と市議会との関係が不明確になり、自治推進委員会の設置は反対だ」との意見があった。
○「条例の見直し」規定を置くかどうかに関わる
- 「条例の見直し」規定を置くのかどうかに関わる。置くのであればその主体が誰か、ということを特定する必要があり、その主体との関連で自治推進委員会の権限をどう規定するか、という議論になる。
- そもそも、「見直し」規定が必要なのかどうかの議論が必要だ。
○「条例の見直し」規定が必要か?
- 条文と現状の食い違いや社会状況の変化によっては当然見直す事があり得ると考える。
- しかし、「自治体の憲法」が簡単に見直されるようではまずい、という考え方もあり得る。
○自治推進委員会に期待するのは「運用状況チェック」機能
- 「条例見直しの提言」を委員会の機能にあげているが、この点が市議会の権限とぶつかるのであれば、カットしてもいいのではないか。
- ここで重要なのは、自治基本条例が適切に運用されているかどうかを市民の目線で見つめていきたい、ということである。これは、市民参加、行政評価のひとつである。
- 条例ができて終わり、ではなく広報、普及、運用状況のチェックが必要。「市民と条例の接点」としてのなんらかの会議がほしい。見直しのためではなく、守られているかどうかのチェックのためだ。
- 議会に対する市民の不信感が根底にある。議会以外の部分で市民意見表明のルートを持ちたい。
○広範にわたる運用状況をチェックするのは議会の役割では?
<自治をチェックするのは議会の役割>
- 自治基本条例の範囲は市政運営全般にわたっており、それを市民等による会議がチェックするというのは、やはり議会との関係を考えたとき疑問がある。
<オンブズマン的な組織になる>
- 市による政策や事業が条例にのっとったものかどうかを見るものになり、多分にオンブズマン的になる。
<市民活動として実行しえる>
- オフィシャルな組織である必要があるのか?市民が自由に行うこともできる。
<他事例では>
- (事務局から)市の体制の中で、「条例の運用状況をチェックする」組織を恒常的に置くのは難しいだろう。一般的には、テーマ別の諮問組織を臨時的に置く例がみられる。
- 先行自治体では、どのような権限が「自治推進委員会」にあり、どのような活動を行っているのか、調べる必要がありそうだ。
●浮かび上がった論点
(1)「条例の見直し」と「条例の運用上の提言」を分けて議論する。
(2)「自治推進委員会による条例の見直し」の是非については、「条例の見直し」規定を置くかどうか、また置く場合は見直しの主体、自治推進委員会との関係が論点となる。起草グループからの提案を受けてその際に議論する。
(3)「条例の運用上の提言」については、「市民が自治基本条例の運用チェックにどのように関わりを持ち得るか」が論点となる。特に、「自治推進委員会」を設置した場合の機能と権限、実行可能性、市議会との関係を整理する必要がある。事務局の事例調査報告を待って継続議論する。
【5 市長の多選禁止規定は必要か】
○問題提起
- 市民意見交換会にて、骨子案にはない規定として、市長の多選禁止を希望する声があった。
○「多選禁止」規定を置くことに必要性がない
- マスコミ受けにしかならない。
- 上位法に反する可能性のあるものまで規定する必要がない。
- 議員の多選禁止にまで話が及ぶ問題である。
- 小平市では、4選以上の市長がいなかった実績がある。
- 多選は、自治基本条例で定めるのではなく、市民による選挙で評価される問題だ。
●結論
【4 議会にどこまで踏み込むのか】
○問題提起
- 市民から、また議員からも、「骨子案は議会について詳細に書き込みすぎている。骨子案の他の部分とのバランスを欠き、また議会自身による改革にゆだねるべき」という意見が出されている。
○議会への期待を自治基本条例に盛り込むか、議会基本条例にゆだねるか
- 現状の議会は問題が多く、そのために書きこんだ。「議会基本条例を定める」というが、その担保がないため、議会基本条例に期待する骨子として書きこんでいる。
。
- 議会基本条例に定められることを想定しているのなら、具体的な規定は省くべき。
- 議会基本条例が定められる担保がない。
- 定められた場合は重複すべきものは削除することを記述すればよい。
- 議会基本条例ができるまでの間のつなぎ役として考えたい。
- 「政務調査費」のくだりは、本当に必要かどうか検討すべき。
- 議会活動のためには調査が重要であり、政務調査費はさまざまある費用の中で最も重要なものだ。
○議会を市民に「開く」ためには、細かい規定が必要かどうか。
- 議員を選挙で選んだのは市民であり、議会の問題は市民の問題と認識すべきだ。市民は選んで終わりではなく、議会の中身をもっと知るべきで、それが出来さえすれば、自治基本条例に細かく規定する必要がない。市民に分かりやすい、開かれた議会になっているか、ということを単純に問題提起する内容にしたい。全般的にコンパクトになるはず。
- 多くの市民が議会、議員の役割を再認識するために、細かい規定が必要だ。
- 細かく規定しなければ、さまざまな解釈が可能になり、結果、開かれた議会にならない。
○議会、議員との意見交換を早急に実現したい
●結論
- 市民の意見が多かったから削る、というのはおかしい。重要な判断基準はなにか、という視点が必要だ。
- 論点を明確にして、継続討議する。