小平市役所
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マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください(長期入院の申請を除く。)。
マイナ保険証を利用されない場合、高額な外来診療・入院の際に医療機関の窓口で支払う医療費は、70歳未満の方は事前の申請により交付された「限度額適用認定証」を、70歳以上の方は「高齢受給者証」を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担限度額までとなります。ただし、70歳以上で非課税世帯、現役並み1・2にあたる方は、「限度額適用認定証」の提示も必要です。(表参照)
高額な外来診療を受ける方、入院をされる方の年齢など | 医療機関に提示する認定証など | 事前の手続き |
70歳未満の方 |
| 限度額適用認定証の申請が必要 |
70歳以上で、現役並み1・2に該当する方 |
| 限度額適用認定証の申請が必要 |
70歳以上で非課税世帯の方 |
| 限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証の申請が必要 |
上記のいずれにも該当しない方 |
| 不要 |
(注)現役並み1・2の区分の詳細は、高額療養費のページをご覧ください。
保険年金課(市役所1階)、東部出張所、西部出張所、動く市役所
(注)同一世帯以外の方が申請をされる場合や、動く市役所で申請をされる場合は、後日郵送となります。
(注)郵送で申請をされる場合は、下の添付ファイルの「限度額適用等認定申請書」に必要事項をご記入の上、保険年金課国民健康保険担当までお送りください。「認定証」を世帯主様宛にお送りします。
(注)申請をした月の1日(資格取得日が2日以降であれば資格取得日)にさかのぼって使えるものを発行します。
(注)国保税の滞納があるときは認定証の交付を受けられない場合があります。
(注)住民税の申告をされていない方は、所得の判定ができませんので、申告後に申請をしてください。