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高額療養費

更新日: 2023年(令和5年)4月11日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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同じ方が同じ月内に同じ医療機関で支払った一部負担金が、下の表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額は世帯単位で合算され、高額療養費としてあとで支給されます。

(注)医療機関の窓口で支払う一部負担金が、はじめから自己負担限度額までとなる限度額適用認定証についてはこちらをご覧ください

(注)入院時食事代の標準負担額や保険診療外のものは計算の対象となりません。

(注)70歳未満の方の場合、同じ月内に同じ医療機関で支払った一部負担金が21,000円に満たないものも、計算の対象となりません。(同じ医療機関の場合でも、入院分と外来分、歯科分は、それぞれ区別します。)

(注)70歳未満の方の場合、医療機関で薬剤の処方に代えて処方せんが交付され、その処方せんに基づき他の医療機関で同じ月内に薬剤の処方があった場合、それらは同じ医療機関とみなし、合計して一部負担金が21,000円以上のものは計算の対象となります。

(注)70歳以上の方の場合、金額に関係なく全ての一部負担金が計算の対象となります。

70歳未満の方の自己負担限度額

 
区分所得要件自己負担限度額
同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が901万円を超える世帯252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【(注)多数回該当:140,100円】
同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が600万円超901万円以下の世帯167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【(注)多数回該当:93,000円】
同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が210万円超600万円以下の世帯80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【(注)多数回該当:44,400円】
同一世帯の国保加入者全員の基礎控除後の所得合計が210万円以下の世帯57,600円
【(注)多数回該当:44,400円】
住民税非課税世帯35,400円
【(注)多数回該当:24,600円】
 

 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

平成30年8月1日より、70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額が下表のとおり変更となりました。

自己負担3割の方(現役並み所得者)

区分所得要件自己負担限度額
現役並み3課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【(注)多数回該当:140,100円】

現役並み2
課税所得380万円以上690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【(注)多数回該当:93,000円】
現役並み1
課税所得145万円以上380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【(注)多数回該当:44,400円】

 

自己負担2割の方

区分自己負担限度額
外来
(個人ごと)
自己負担限度額
外来+入院
(世帯ごと)
一般18,000円
【年間上限144,000円】
57,600円
【(注)多数回該当:44,400円】

低所得2 

【住民税非課税】

8,000円24,600円

低所得1

【住民税非課税・年金収入80万円以下】

8,000円15,000円

 

(注)表中の多数回該当とは、過去1年間に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。

(注)「現役並み所得者」とは、同一世帯に課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保加入者がいる方をいいます。詳しくはこちらをご覧ください

(注)75歳の誕生月は、それまで加入していた国保と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれの制度で半額ずつになります。

(注)会社の健康保険などの加入者本人が後期高齢者医療制度に移ったことにより、被扶養者が国保に加入した場合も、移行した月の自己負担限度額は、それぞれの制度で半額になります。

 

高額療養費の申請手続

医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)をもとに一部負担金の額を計算し、高額療養費に該当する世帯には申請書を郵送します。

申請書の発送時期

診療を受けた月の約3か月後の上旬に送付します。

【例】10月診療分が高額療養費に該当した場合、原則2か月後の12月にレセプトが市に届きます。内容確認後、1月上旬頃に送付します。

申請に必要なもの

  1. 高額療養費支給申請書(市から発送されたもの)
  2. 小平市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化申出書兼同意書(希望者のみ)
  3. 医療機関発行の領収書(ない場合でも手続きはできますが、支給が遅れることがあります。)
  4. 振込先がわかるもの(通帳またはカード)

申請する場所

保険年金課、東部・西部出張所、動く市役所

郵送でも申請できます

医療機関発行の領収書の写しを同封してください。

領収書の写しがない場合でも手続きはできますが、支給が遅れることがあります。また、記入もれがある場合も、支給が遅れることがありますので、ご注意ください。

申請手続きの簡素化ができます

令和5年4月から、高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました。詳しくはこちらをご覧ください

 

(注)後期高齢者被保険者証をお持ちの方の高額療養費は、保険年金課後期高齢者医療担当(電話番号:042-346-9538)にお問い合わせいただくか、下記関連リンク<東京いきいきネット>をご参照ください。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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