平成19年度 第22回市民の会議・会議の要旨(1)
更新日:
2008年(平成20年)2月25日
作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成20年2月14日(木曜) 午後7時~9時40分
会場
福祉会館第2集会室
参加者数
13人(欠席者42人)
傍聴者:3人
配付資料
- 前文案
- 条文案(基本理念・原則)
- 起草G条文案(市民投票制度)
会議結果の概要
1.基本理念・原則
1 前回のおさらいと条文案の提案
○提案者
- 前回の全体会では、「基本理念」を「目指すべき社会を実現するための自治の考え方」、「基本原則」を「そのための手段、ツール」であると整理した。
- 「基本原則」は、よりわかりやすく、表現も正確にするために「自治運営の方法」と呼び変えた。
2 意見
(1)「自治運営の方法」には、主語が必要か?
(2)「基本原則」なのか「自治運営の方法」なのか?
(3)前文との重複をどう考えるか?
【結論】
- 「市民の信託による市政」と「市民の主体性に基づく自治」を柱として、「基本理念・原則」を構成することとし、メンバーが条文案を作成する。
- 重要な点であるので、前文と重複させることとする。
- また、この視点に立って、前文検討グループが前文解説文を修正する。
2.市民・参加協働
1 条文案の提案
○起草グループ
2 意見
(1)「幸せに暮らす権利」は条文化すべきか?
【結論】
- 自治基本条例には、自治に関する規定に絞って規定することとし、「幸せに暮らす権利」は条項に含まないこととする。
- ただしその主旨は、前文に盛り込むことを検討する。
(2)「行政サービスを受ける権利及び負担の義務」規定の意味の確認
【結論】
(3)「市政に参加する権利」をもつ「市民」の範囲
【結論】
(4)「知る権利」
【結論】
- 提案の条文案で了承されたが、この条項だけ主語が違うので、最終段階での調整の余地を残したい。
(5)「まちづくり活動の自由」
(6)「法人等の社会的責任」
【結論】
- 例示として「社会的責任」の具体的な内容を記載できるか、起草グループが再検討する。
議事録
今日の進め方(全体会)
1.基本原則・理念
2.市民・参加協働
1.基本理念・原則
1 前回のおさらいと条文案の提案
○提案者
- 前回の全体会では、「基本理念」を「目指すべき社会を実現するための自治の考え方」、「基本原則」を「そのための手段、ツール」であると整理した。
- その整理を踏まえて条文案を提案する。
- 「基本原則」は、よりわかりやすく、表現も正確にするために「自治運営の方法」と呼び変えた。
2 意見
(1)「自治運営の方法」には、主語が必要か?
○メンバー
- 「自治運営の方法」の文案には主語がないが、誰か?
- 明確に主語を入れるべきではないか。
○提案者
- 市民、市議会、行政など自治運営に関わるすべての主体である。
(2)「基本原則」なのか「自治運営の方法」なのか?
○提案者
- 前回の全体会で整理したように、手段、ツールであるので「原則」とすると強制力をもつことになり厳しすぎる。
- また、「原則」という表現の意味があいまいで不明瞭である。
○メンバー
- 他の条例には「原則」とする例が多くある。他のメンバーがどう考えるかも聴いて決めたい。
(他のメンバーから意見なし)
(3)前文との重複をどう考えるか?
○事務局
- 「基本理念」の内容は、前文案の後半にも同様の表現があるので、条文としては「自治運営の方法」のみとしたらどうか。
- または、なぜ表現が違うのか説明できないのであれば、せめて同じ主旨の文章は文言をそろえるなどしてほしい。
○メンバー
【どちらか一方にする案】
- 「基本理念」「自治運営の方法」のどちらも前文にある表現なので、どちらか一方、重要なもののみとしたらどうか。
【前文から重複部分を削除する案】
【重複しても構わない(このまま)とする案】
- どちらも重要なので、前文と重複しても構わないのではないか。
【重複しても構わない(このまま)とする案】
- どちらも重要なので、前文と重複しても構わないのではないか。
(4)盛り込むべき内容について
- 「信託」の問題は、すでに法令で定められた前提であるので、ここに改めて規定する必要があるか?それよりは、より地方分権時代の特色を出すべき。
- 自治の原点である「市民が主体性」というキーワードを入れたい。「自主的な活動」「自らの判断」など。
- コミュニティの部分で論点になった、より小さな地域自治の形成を目指す、ということは触れなくていいのか。
- ひとつは「市民の信託による市政」、もうひとつは「市民の主体性に基づく自治」という2本柱で考えたい。
【結論】
- 「市民の信託による市政」と「市民の主体性に基づく自治」を柱として、「基本理念・原則」を構成することとし、起草グループが条文案を作成する。
- 重要な点であるので、前文と重複させることとする。
- また、この視点に立って、前文検討グループが前文解説文を修正する。
2.市民・参加協働
1 条文案の提案
○起草グループ
- 2月9日配布の条文案をもとに説明。
- 市民に関連する部分を集めて提案するので、仮タイトルとして「第2章 市民」としているが、便宜的なものである。
2 意見
(1)「幸せに暮らす権利」は条文化すべきか?
○メンバー
- 「幸せに暮らす権利」は、骨子案の解説文にも書いたが、憲法で保障されている内容であり、それ以上の権利が与えられる場合には市に新たな予算措置などの義務が発生する懸念があり、必ずしも条項とするのが適切かどうか疑問だ。
- 前文に同様の主旨を入れたらどうか。
- 自治に関する権利に限るのが適切だと考える。
- 条項には、自治に関する権利に限るのが適切であるとの理由から、削除したい。
- 新たな権利義務の発生の懸念、という理由からではないことを確認したい。
【結論】
- 自治基本条例には、自治に関する規定に絞って規定することとし、「幸せに暮らす権利」は条項に含まないこととする。
- ただしその主旨は、前文に盛り込むことを検討する。
(2)「行政サービスを受ける権利及び負担の義務」規定の意味の確認
- この規定は、自治に関する規定といえるか?
- 権利と負担が対応していることを明確にするために、ぜひ入れたい。
- 主語が、市内に在住の個人、在拠点の団体に限っている。実際には、近隣の市民も施設を利用ができるがそれはあくまで付随事項であり、ここでは限定的に考える。
- また、この規定によって、新たな行政サービスを創出する際には、新たな税負担が発生する可能性を含むものであることを確認したい。
【結論】
(3)「市政に参加する権利」をもつ「市民」の範囲
○メンバー
- 「市民」の範囲を、住民以外(在勤、在学、活動など)に広げて捉え、参加の権利も与えたい。
○事務局
- たとえば、審議会など定数のある参加の場においては、対象者は住民に限定したいが、参加の対象者を狭く捉えたくはない。そのニュアンスをどう表現できるか。
○メンバー
- 参加の権利を与える「市民」の範囲を広げることは、近年の自治基本条例に対する議会の審議で問題として指摘される傾向にある。
- たとえば、議会で否決された我孫子市条例案でも論点になった部分である。前市長は、「まちづくりの主体は広く捉えたいが、だれにでも参加の権利を与えることは問題だ」との主旨のことを述べている。
- 「市民」の範囲を広げると、権利と負担の整合がとれなくなるので問題である。
- 「参加」の度合いを浅く考えすぎではないか。意思決定かその直前まで含めての「参加」を想定するなら、市民の範囲は限定せざるを得ない。
- (仮)定義にある「市政への参加」には、「意思表明すること」とあるが、この意思表明は、「意思決定に関与する」ことも含めた広い意味で捉えるべき。そうでないと従来のパブリックコメントと同じことしか出来ない。
【結論】