平成19年度 第22回市民の会議・会議の要旨(2)
更新日:
2008年(平成20年)2月25日
作成部署:企画政策部 政策課
(4)「知る権利」
○起草グループ
- 「知る権利」は、憲法にはない規定である。「市民(等)」を主語として限定すると、情報公開条例に抵触するため、「何人も」とした。
- この条項だけ主語が違うので、最終段階での調整の余地を残したい。
【結論】
- 提案の条文案で了承されたが、この条項だけ主語が違うので、最終段階での調整の余地を残したい。
(5)「まちづくり活動の自由」
○起草グループ
- 「まちづくり活動の自由」は、憲法にある規定(集会結社の自由)である。
- そのため、ここにこの規定を置く意義は、市民の自由について確認することで、まちづくり活動への関わりを啓発することだと考えた。
- 啓発の観点からして、第2項では、骨子案の「自らの行動に責任をもち」を削除し、「互いの意見と行動を尊重しなければならない」ことだけ規定したい。
○事務局
- 「自由」は条例になじまないのではないか。
- また、現に、「自由な活動」の中で諸問題が発生している実態もある。
- 項目名を「まちづくり活動の自由」から「まちづくり活動」とすれば可。
(6)「法人等の社会的責任」
○メンバー
- 骨子案にあった「地域社会との調和」「環境配慮」などいったキーワードを入れられないか?
- 「社会的責任」だけではあいまいで内容がわかりにくいのではないか。
○起草グループ
- 「地域社会との調和」「環境配慮」だけではないだろう。企業に求めるものは幅広い。また、時代とともに責任は変化するものだ。説明しきれないので、すべてを含みあいまいなものとして「社会的責任」とした。
- また、「まちづくりに寄与する」とすれば社会貢献活動をする責務が発生しかねない。
○メンバー
- CSR(企業の社会的責任)とは、3段階に整理でき、濃淡がある。
- 法令順守
- 地域社会を対象にした本務活動(経済活動)
- 本務以外の地域貢献活動
- 企業だけにこの責任があるのか?個人にも同様に責任があるはずではないか?
○起草グループ
- 個人に対する社会的責任は、骨子案#6にあったが、憲法に反すること、及び自由なまちづくり活動を啓発する主旨から反するので削除した。([5]参照)
- また、なぜ企業についてのみ社会的責任に触れるかといえば、それが求められ、運動が高まっている社会的動向を受けてのことである。
【結論】
- 例示として「社会的責任」の具体的な内容を記載できるか、起草グループが再検討する。