平成19年度 第27回市民の会議・会議の要旨(1)
更新日:
2008年(平成20年)4月3日
作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成20年3月22日(土曜) 午後2時~5時20分
会場
健康センター視聴覚室
参加者数
25人(欠席者29人)
傍聴者:2人
配付資料
- 今後の市民の会議開催日程
- 参加及び協働について(市資料)
会議結果の概要
1 今後の日程について
1 4月19日の時間変更について
2 第2次市民意見交換会等の日程の変更について
- 条例の議会提出のスケジュールを検討した結果、5月10日頃に市長提出を行う。
- 第2次市民意見交換会は4月28日(月)午後2時から4時:東部市民センター集会室、29日(祝)午10時~12時:小川西町公民館、午後2時から4時:中央公民館で開催。
- 条例の検討は4月12日(土)までを目処とし、4月19日(土)はまとめの議論とする。
- 3月30日全体会は午後1時開催
- 4月5日、12日は午後2時から午後7時まで
2.条文案の検討
1 参加
(1)起草案資料第10条(参加の対象)及び11条(参加の方法)
- 参加の対象が10条、方法が11条、この部分、両方をかね合わせて検討する必要がある。
- 市の参加に関する指針との関係もある。
【まとめ】
- この部分、今日の議論を参考に、市が持ち帰って検討し、市が対案を提出する。
(2)起草案資料第12条(参加における配慮)
- 検討課題として、1)未成年者の表現でいく、2)子どもの権利条約と併せて#12のように子どもを特出する、3)解説で記述する、4)別条文で示して解説で詳しく説明するの4つがある。
【まとめ】
議事録
1 今後の日程について
(1)4月19日開催の全体会の時間変更について
○代表
- 前回の全体会で決定した4月の日程のうち、4月19日午後2時からの開催については、「第21回市民活動サロン 小平の市民活動をもっと元気にするには-市議会議員と語るー」が同じ時間帯に開催されそちらに参加をしたいので、
時間をずらして午後5時からの開催に変更できないかという申し出を何名かの方からいただいた。そこで、全体会を19日午後5時から開催と変更することを提案したいが、いかがか。
→了承
(2)第2次市民意見交換会等の日程の変更について
○代表
- 前回の全体会で、決定した市民意見交換会の日程について、市の方で持ち帰り協議した内容について報告いただきたい。
○市
- 前回の連休後に第2次市民意見交換会を行うという市民の会議の決定を持ち帰り、理事者と検討をした結果、できたら連休前に開催していただけないかということになった。
- 理由として、市民意見交換会を連休の前後どちらで開催するかという2週間の違いで、議会への議案提出のスケジュールも変わってくるためである。
- なお、全体会の4月の日程を変えることなく市民意見交換会を開催するということで、会場について調べた結果、4月28日(月)午後 東部市民センター集会室、29日(祝)午前 小川西町公民館、午後 中央公民館で開催可能になる。
○代表
- 5月連休明けに第2次市民意見交換会をするという意思決定を、市民の会議では前回したが、その場合でも、4月中に条例案をつくるということであった。
- いまの市の要望を考えると、そのスケジュールであっても実質的には大きな差はないのではないか。もちろん、余裕はなくなるが。
- 合意形成を図れれば、本日、決めたいと思うがいかがか。
○メンバー
- やはり、来年4月の市長選がらみということもあると思う。この条例が市長戦の道具に使われてたくはない。そういう意味では、市長選に間に合わなくてもいいのではないかと思う。
○市
- 市の立場から、これまで1年半かけて一生懸命つくっていただいた条例案を制定できるかという視点で考えた場合、時期を考えないと難しいことはある。なるべく、議会での議案審議の回数を増やしたいということがある。
○メンバー
○メンバー
- 特に異存はないが、この日程でやると、遅くとも4月12日には内容が固まっている必要があると思う。あと4回で仕上げるためには、市も意見を全部通そうとするとまとまらないと思う。そのため、よほどのことがない限り、市民の会議の意見を尊重してほしいと思う。
○メンバー
○市
○メンバー
- 自治基本条例だよりについては、内容がかたまらないと作成することができない。前回の市民意見交換会の時と同様、A3 2つ折り1色で作成することは、広報グループでは協議している。
- それがぎりぎりになるのであれば、日程についてのみをチラシ等をつくって広報して、内容については条例案が決まり次第というように、2段階に分けて広報すればいいのでは。
○メンバー
- 自治会にも、前回は、全自治会に案内を郵送したが、それが自治会内で回覧されなかった例もある。できれば、なるべく多くの自治会長に会って、自治会内での周知を依頼する必要があると思う。
○メンバー
- 条文案に解説を付ける必要もあり、日程的な問題、開催方法の問題については、今後、協議が必要。4月19日の全体会はそうした最終確認をする必要があると思う。
○メンバー
- 時間がないのであるから、3月30日、4月5日、12日の全体会の会議時間を増やした方がいいのでは。
○市
- 30日は、公民館で開催するので、後を延ばすことはできないが午後2時の開催を午後1時に繰り上げることはできる。また、4月5日、12日は、午後5時までの予定だが、午後7時まで延ばすことが可能。
○代表
- では、今後の会議時間をふやし、市民意見交換会を4月28、29日に行うということに決定したいと思うがいかがか。
→了承
2.条文案の検討
1 参加の対象と方法
(1)起草案資料第10条(参加の対象)及び11条(参加の方法)
○市
- 10条の(2)~(4)号は整理が必要だと思っている。ここで述べている手続きについては、市は指針を持って進めている。
- 方法として1)原則のみを規定し、別に定める方法、これだと自由度が増す。2)条例案に規定する場合(2)~(4)号を、第11条と刷りあわせで検討することが必要である。3)豊島区のような抽象的な既定とする。1)が原則のみの規定なら、2)は手続きまでを示した具体的なもの、3)は両者の中間的な条文案となるだろう。
○メンバー
- 市は別に定めるとした場合、市指針との関係をどのように考えているのか。
○市
- 条例の中に具体的に規定すると、変更するときに議会の議決が必要となり、機敏な対応がしにくい。
○メンバー
○メンバー
- 参加の対象は基本的なことを定めたもので、どのような対象に参加が出来るのかを示したもの、対象によって参加の方法が決まるので一対のもの、本来ならば、対象ごとの参加の方法を明記するのが筋であるが、この条文案では抽象的にしてある。11条は参加を裏づける性格を持つ。
○メンバー
- この条文案は手続を規定しているのではない、手続きという表現はやめていただきたい。具体的に条文案を知らない人が聞いたら、市が言うような意見になる。
○メンバー
- 市は基本条例が出来た段階で、この指針以上に拡充する考えがあるのか。
○市
- 参加の対象、方法は進んできていると考えている。当面指針はこれでよいと考えている。将来、拡充するときに足かせにならないかと感じている。
○メンバー
- 用語についても基本的にはこれでよい。条例は5年、10年で見直すので、そのとき不都合があれば適切なものに変えればよい。現状で指針と矛盾がなければこれでよい。
○メンバー
- 11条の部分は方法なので、「~指針」に基づく、などの表現に若干修正する方法もあるかもしれない。しかし、条例が基本的なもので、それに沿って指針を見直す関係にある。その逆はおかしい。
○メンバー
- 指針の運用自身が発展する内容になっていない。個別に参加に関する条例を作ることがないと、対象、方法を抽象化、簡素化すると参加の実効性が後退する印象を受ける。
○メンバー
- 他自治体と比較して、参加に限らず導入のテンポが遅い。その風土を変えていくために条例づくりに取り組んでいる。参加のありようが問われている。