平成19年度 第27回市民の会議・会議の要旨(2)
更新日:
2008年(平成20年)4月3日
作成部署:企画政策部 政策課
○市
- 10条の参加の対象と11条の方法との関係で問題に感じているところは、11条では、(3)ワークショップ、(4)パブリックコメントで、文言表現等、今後変わる可能性がある。10条(1)は、市資料P2指針(1)ア、10条(2)の条例の制定、改廃は議会との関係があり指針では参加の規定をしていない。10条(4)は、市資料P3「参考」のような規定との整理が必要と感じている。
○メンバー
- 過去、施設は市民参加で作られていない。別に定めるとした場合、過去のようなやり方に戻るのではないかと思う。
【まとめ】
- この部分、市が持ち帰って検討し、市が対案を提出する。
(2)起草案資料第12条(参加における配慮)
○メンバー
- 市政運営の中では「子どもの権利・・・・」という使い方をしている。この条文案の「未成年・・・」というのはどうか。「子どもの権利条約」の視点からも子どもとしたほうがよい。
○メンバー
- 条文では、「子ども」は市民として扱っているので、子どもだけを強調するのは問題と感じている。子どもというのは対象が年齢的にも曖昧で、未成年の方が良いと思う。子どもの権利条約、正確には、児童の権利条約では、「子ども」をそのまま使っていない。
○メンバー
- 子どもは意見を言う場が少ない。市民投票では該当しないと考えられている。特出して、(2)で条文化して欲しい。
○メンバー
- 未成年者のイメージは、中高生が強いが、幼小の児童も入る。そのとき誰に意見を聞くのか政策的な問題だと考える。子どもとした場合、誰を対象に意見を聞くのか曖昧で、かえって中学高学年や高校生はイメージがしにくい面があるのではないか。
○メンバー
○メンバー
- 子どもは市民である。潜在的に参加権を持っていることを前提に考える必要がある。
○メンバー
- 骨子案では18歳未満の市民等となっていた、「子ども」より18・19歳を考えたら、「未成年」がよい。
○代表
- 検討課題として、[1]未成年者の表現でいく、[2]子どもの権利条約と併せて#12のように子どもを特出をする、[3]解説で記述する、[4]別条文で示して解説で詳しく説明するの4つがある。
○市
- この件では、「子ども」を特出することは、何故子どもだけを特別にという意見があり、意見の分かれるところであるので、合意が難しい面がある。
【まとめ】