日時
平成20年3月30日(日曜) 午後1時~5時
会場
中央公民館講座室2
参加者数
25人(欠席者29人)
傍聴者:2人
配付資料
- 条文イメージ案(080325 起草案)
- 全体会資料(080330起草)
- 市民の会議・会議の要旨(平成20年3月22日(土))
- 市民の会議・会議の要旨(平成20年3月14日(金))
- 運営会議・会議の要旨(平成20年3月14日(金))
- 未成年者(子ども)の規定について
- 区市町村における苦情等対応機関の体制整備状況
- 条例の見直し規定(全45市・区の自治基本条例等)
会議結果の概要
1 今後の日程について
【日程の決定】
●全体会
4月5日 (土) 14:00~19:00 条文検討
4月12日(土) 14:00~19:00 条文検討
4月19日(土) 17:00~21:00 条文のまとめ、第二次意見交換会の準備について
4月26日(土) 予備日(14:00~19:00)
5月3日(土・祝日)18:00~21:00 市民の会議全体会
第二次市民意見交換会のまとめ、市民の会議条文案決定(主席者の2/3以上の賛同が必要)
●第二次市民意見交換会
4月28日(月) 14:00~16:00 東部市民センター集会室
4月29日(火・祝日) 10:00~12:00 小川西町公民館
14:00~16:00 中央公民館
●市長への条文提出
5月10日(土)16:00~17:00 市長へ条文案提出
2 条文検討
1 条文イメージ案(080325起草案)について
○起草グループの説明
(1)今回の資料は、起草グループの条文イメージの第2次案
- 市に意見があり、市との調整が必要なところを示した。
- 22日の意見を入れて、起草で検討し、前回の旧第10条、旧第11条を、今回、新第10条として一つにまとめた。
- 旧第10条(2)を、表現を柔らかくして新第10条(2)とした。
- 旧第11条が細かい内容と言う指摘もあり、新第10条2項として簡素にまとめた。
- 22日の会議で、旧第12条の条文を「未成年」を「子ども」として表現し、一項設けて子どもを特出するという意見が強く、それを受けて2項として特出をし、新11条としてまとめた。
- メンバー及び市との意見交換・調整を行い、以下のことが次回の検討事項となる。
【検討事項】
・A案
1.第1項は、「子ども」でなく、「未成年」とする。
2.第2項は、「子ども」(18歳未満)とする。
・B案
1.第1項は、「子ども」の削除をし、「高齢者、障害者等を含め、・・・」とする。
2.第2項は、「子ども」(18歳未満)とする。
・2案あるが、新11条との関係で考えながら、この部分を次回検討する。
- 市から条文としての問題点の提起があった。
- それを受け、メンバーで議論。
- 以下のことが次回の検討事項となる。
・検討案
A案:現状文案
B案:まったく規定しない
C代替案
1.条例よりテーマを広げて表現する
2.まちづくり活動の自治推進活動を重複しても良いから特出していれて、検討範囲を限定する。
議事録
1 今後の日程について
1.今後の日程について
○代表 前回22日の全体会で決定した4月の日程の確認と5月の日程を決定したい。
【日程の決定】
●全体会
4月5日 (土) 14:00~19:00 条文検討
4月12日(土) 14:00~19:00 条文検討
4月19日(土) 17:00~21:00 条文のまとめ、第二次意見交換会の準備について
4月26日(土) 予備日(14:00~19:00)
5月3日(土・祝日)18:00~21:00 市民の会議総会
第二次市民意見交換会のまとめ、市民の会議条文案決定(主席者の2/3以上の賛同が必要)
●第二次市民意見交換会
4月28日(月) 14:00~16:00 東部市民センター集会室
4月29日(火・祝日) 10:00~12:00 小川西町公民館
14:00~16:00 中央公民館
●市長への条文提出
5月10日(土)16:00~17:00 市長へ条文案提出
2.条文検討
1 条文イメージ案(080325起草案)について
○起草グループの説明
(1)今回の資料は、起草グループの条文イメージの第2次案
(2)条文案の中のアンダーラインについて
- 市に意見があり、市との調整が必要なところを示した。
- 22日の意見を入れて、起草で検討し、前回の旧第10条、旧第11条を、今回、新第10条として一つにまとめた。
- 旧第10条(2)を、表現を柔らかくして新第10条(2)とした。
- 旧第11条が細かい内容と言う指摘もあり、新第10条2項として簡素にまとめた。
(4)今回の新第11条(参加における配慮)について
- 22日の会議で、旧第12条の条文を「未成年」を「子ども」として表現し、一項設けて子どもを特出するという意見が強く、それを受けて2項として特出をし、新11条としてまとめた。
2 新第10条についての検討
(1)参加の方法について(旧11条、新10条2項)
○メンバー
- ワークショップは詳しすぎるということで消されたが、審議会や委員会とは違い、誰でも応募した市民は全員参加できる場であり、そのような場として入っていたので、加えなくてよいか。ワークショップというカタカナ表現は検討の余地があるが。
○メンバー
- 指名委員の比率が高いと思う、公募の比率をもっと増やすべきではないか。
- 審議会委員の選定に市民が入らなくてよいか、市に都合のよい人が選ばれる危険があるのではないか。
○市意見
- 審議会は市長の諮問機関であり、専門的内容の場合は指名したい。市の参加指針では、公募に委員4~5割としている。現状でも、審議内容に関係する役職委員が入れないことがある。
○メンバー
- 新条例案の第14条で、「参加に関する条例を別に定める」としているが、そのときに検討したらどうか。それともここで具体的に定めるか。
○メンバー
- 参加する機会を「設けます。」の語尾表現は弱く感じ、「保証します」のほうがよいのでないか。
○市意見
- この条例の中に書いてあれば、「設けます」も「保証します」も扱いは同じ。
○起草の意見
- 語尾表現等は、全体のバランスを見て今後調整したい。また、「である」調表現は明確になり、「ですます」調は現行の市条例の例がなく、このままにするかは最終的に全体会で検討が必要。
(2)条例を動かす仕組み(白書づくり)
○メンバー
- 市民意見交換会で市民からこの条例を動かす仕組みとして「市と市民との市政白書づくり」が提案された。どこかに入れるべきではないか。参加の方法の部分か自治推進委員会の条文の部分に。どこに入れたらよいか迷っている。趣旨はどこかの条文に入れられないか。
○起草意見
- 条例推進委員会は条例運用のフローを行う趣旨で、市民と市による白書づくりは別のこと。
○市の意見
- 今まで市では、市民と市による白書づくりは行っていない。そのようなものを作るとなると常設の事務局体制が必要になる。市民が独自に作るのは既にある。
○メンバー
- 白書を誰が作るのかは重要な論点。
- 他に、「情報の共有」というところに、わかり易く市政を伝えるなどの部分に入れられるのでは。
○メンバー
- 必ずしも市民と市が協働で白書を作ることが良いとは思わない。協議は必要と思うが、白書には施策の評価が現れ、立場によって意見が分かれるので意図した白書は出来ない。
- 双方で、協働して評価するという意味は有意義であると思う。
(3)市政に参加できる市民の規定
○メンバー
- 参加の条件として、「市民(住所を有するもの)」となっているが、通勤通学も含めた「市民等」に表現を直して欲しい。
○起草意見
- 第5条で市政に参加できる権利として「市民に準じ参加できる」としている。基本的には市民と市民等とは同じ参加の権利を保障するが、その負担の問題もあり、ケース・バイ・ケースにより参加の形態を考慮する必要があり、このような表現にした。しかし、第10条の「市民が市政に・・・・」としたのは、主語を明確にしたいことと、強調して述べていて、第5条で通勤通学者等の参加の権利は認めている。
○メンバー