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平成19年度 第28回市民の会議・会議の要旨(2)

更新日: 2008年(平成20年)4月9日  作成部署:企画政策部 政策課

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(3)080330資料第12条(起草イメージ案の新11条)

  • 子ども(18歳未満の市民)としたのは、子どもの権利条約と対応させたため。
  • 第2項を、前回の意見として18歳未満は意見のいえる場が少なく、特出した。
  • 次のような問題があると感じている。

  1.義務が発生する。

  2.何故「子ども」だけ特出するのか、説明が難しい。

  3.年齢と意見の扱いについて、どう対応したらよいのか、難しいものがある。

  • 第2項の後半は、子どもの権利条約と同じ文面
  • 参加は生まれながらにもつ権利である。権利があるから義務が発生するとはいえない。例えば生存権など。義務の件は、問題ないといえる。
  • いろいろ問題もあり、持ち帰って検討する。
  • 市民投票が18歳以上であるのであれば、選挙権のない18歳未満を特出することの説明になる。
  • 18歳・19歳は当然市民に含まれ、参加できる権利が新5条で市民として保障されている。当然市民に含まれるが、解説等で補足するか。
  • 市民として権利が保障されているとしてもこの条文を18歳・19歳の人たちが見たら、すっぽり抜け落ちているように感じるのではないか。市民投票で18歳以上としても、これから、条例をつくるとしているので、実際それが保障される担保が見えない状況である。具体的に書くべきだ。

【検討事項】

 ・A案

   1.第1項は、「子ども」でなく、「未成年」とする。

   2.第2項は、「子ども」(18歳未満)とする。

・B案

   1.第1項は、「子ども」の削除をし、「高齢者、障害者等を含め、・・・」とする。

   2.第2項は、「子ども」(18歳未満)とする。

 ・2案あるが、新11条との関係で考えながら、この部分を次回検討する。


(4)新第35条自治推進委員会について

[1]自治推進委員会の設置についての問題点

○市意見

 ・条例の中に、条例を見守る規定は不適当と感じている。

 ・理由

  1.条例の変更、改廃は議会が行う。市長がそのような検討組織を持つことは、自己矛盾がある。

  2.あくまでも市長は執行機関の代表であり、議会との2元代表制が地方自治の原則。それに抵触する可能性がある。

  3.議会は多様な市民の代表者で、市民の意見が反映できる場であるのに、市長独自に検討組織を持つことは、組織形態としても矛盾がある。

  4.自治基本条例は市政全般に関わることで、運営的には難しい。

  • そのような問題がある条文が、他の市ではどうして成立しているのか。
  • 議会と首長が力関係でも問題なく、それで通過している側面もあるのではないか。
  • 小平ではそのようにはいかないだろう。
  • 議会の関心が高く、制定後も議論がありえる。
  • 市が指摘した4の理由で、市民の能力で委員会設置しても十分な運営が出来ない。
  • この部分は議会の反発が予想される。本来条文に入れたいが、このためにこの条例を犠牲にすることはできなく、条例を通すことも重要と考え、削除しても良い。
  • 条例が意図した通りに執行機関が義務を果たしているか、市民が中心になって評価したいというのが出発点。
  • 設置の第一の目的は、「自治の推進」であるべきで、「条例の検証、評価、提言」は難しい。より広く「自治の推進」をテーマにする。
  • 「自治の推進」を見守ることこそ本来議会の役割であるという、議会の反発は予想できる。
  • 市民が見守りたいと言うのが一番の思い。何か良い方法ないか。
  • 関心の高いテーマ、または、新たな課題に対して市民が協議できることは大きな利点。
  • 市長が委員会を設置する必要があるか。市民が独自に行うことも可能なのではないか。
  • 推進委員会を条文化しなくても、市長が委員会等を設置して重要課題等を諮問して行うことはできる。
  • しかし、この場合の自治推進委員会は議会も含めた市政全般に及び、そのため論理矛盾を抱えていることが、一番の問題と認識している。
  • 市政全般を自治推進委員が見ることは能力・時間・投資エネルギーを見ても無理だろう。設置しても十分機能しないと感じる。
  • 資料を見ても、設置したところが十分機能して活動しているところはほとんどないようだ。それであれば、設置しても意味がないので、設置しなくてもよいのではないか。
  • 設置している他市事例を見ても、議会から逆に委員会への監視・圧力が厳しくなる例が見て取れる。
  • 「条例の見直しを定期的に行いこととし、市民会議を発足させて行う」と言うことではどうか。

[2]第35条と白書づくりとの関係

  • 先ほどの白書づくり、市民が検証するのではなく、議会が検証するための資料としての白書づくりはありえるのではないか。
  • その場合、議会が作ることを発意しないと、行政がつくるわけにはいかない。議会次第である。

[3]まとめ

・検討案

 A案:現状文案

 B案:まったく規定しない

 C代替案

  1.条例よりテーマを広げて表現する

  2.まちづくり活動の自治推進活動を重複しても良いから特出していれて、検討範囲を限定する。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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