平成20年度 第30回市民の会議・会議の要旨(1)
更新日:
2008年(平成20年)4月23日
作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成20年4月12日(土曜) 午後2時~7時
会場
健康センター視聴覚室
参加者数
28人(欠席者26人)
傍聴者:なし
配付資料
- 自治基本条例市民の会議案(080412 起草案)
- 市民の会議・会議の要旨(平成20年4月5日)(土)
- 前文案(起草グループ)
- 「国際的な関係」規定案
- 自治基本条例と市民参加条例(規則)の規定内容対象表
会議結果の概要
1.条文案の検討
○代表
- 今日の資料「080412 起草 条文案イメージ」を基に議論する。
○起草からの資料の説明
- 本日の資料、アンダーラインの部分が市との調整が残された部分で、それ以外は、起草として完成と考えている。
2.第3章 参加と協働
○代表
- 市のほうから、意見調整が必要なところを出していただき、それぞれについて個別に一つひとつ検討していきたい。
○市意見
- 市として調整が必要と思うところを列挙すると以下の通り。
- 第10条(参加の対象等)(2)号、(4)号、除外規定。
- 第11条(参加における配慮)第1項、第2項については、対案があるので検討願いたい。
- 第13条 (協働推進の基盤づくり)
- 第14条 (条例への委任)
(1)第10条について
【まとめ】
- 第10条(4)号 「公共の」は削除。「重要な施設」を挿入
- 除外項目は入れる。
- 市は、市民参加を考慮して、規定を考え、市持ち帰り検討する。
(2)第11条について
【まとめ】
(3)第13条について
【まとめ】
(4)第14条について
【まとめ】
3.前文案
- 1行目「遥か先史時代から人々が暮らし」→「遥か先史時代には人々が暮らし」
- 7行目「願います。」→「願っています」
【まとめ】
4.国・都等との関係、第38条国際関係
【まとめ】
- 「国際社会の一員として、連携~」に修正
- 「市が関わる諸課題について」曖昧になるので、削除
5.行財政
(1)第25条(長期総合計画)の再提案について
【まとめ】
(2)第29条(苦情条及び要望への対応)第2項、第33条(災害に対する協力連携等)の再提案について
【まとめ】
- 第29条第2項 了承
- 第33条 了承する。文章を少し精査する。
(3)第33条(危機管理)の再提案
○起草説明:[1]災害に限った、[2]体制の強化を、協力連携とした。
【まとめ】
(4)第34条(財政のあり方)
【まとめ】
- ( )のなかの文章表現であり、一部事務組合との関係もあるので持ち帰って検討する。
6.第2条 基本理念について
【まとめ】
議事録
1.条文案の検討
○代表
- 今日の資料「080412 起草 条文案イメージ」を基に議論する。
○起草からの資料の説明
- 本日の資料、アンダーラインの部分が市との調整が残された部分で、それ以外は、起草として完成と考えている。
2.第3章 参加と協働
○代表
- 市のほうから、意見調整が必要なところを出していただき、それぞれについて個別に一つひとつ検討していきたい。
○市意見
- 市として調整が必要と思うところを列挙すると以下の通り。
- 第10条(参加の対象等)(2)号、(4)号、除外規定。
- 第11条(参加における配慮)第1項、第11条第2項については、対案があるの
で検討願いたい。
- 第13条(協働推進の基盤づくり)
- 第14条(条例への委任)
(1)第10条(参加の対象等)について
○市提案
- 第10条(2)号「内容の策定」を削除
- 第10条(4)号「重要な施設」の挿入と「計画の策定」を削除
- 第10条 除外規定として、金銭、徴収部分を規定する。
○メンバー
- (4)号で「計画の策定」を入れたのは、計画段階での市民参加を加える必要があると感じたから。
○市
- 指針の中に具体的に示してあるので、運用の汎用性を確保するために、具体的な記述は避けたい。
○メンバー
- 施設が出来た後の利用方法や運営を考えたら、計画段階からの参加が必要になるのではないか。2項に方法なども触れているが、現状で十分と考えているのか、または、改定なども考えているのか。
- ハードの施設整備に対し、ソフトな管理・利用について定めるための参加の記述が要る。
○市
- 利用方法などは、施設の設置の方針で明らかになる。また、ここではあまり規定せずに、シンプルな表現にし、汎用性を持たせたほうが良いと考える。
- 例えば、今年度では重要な施策や計画について、市民公募の構成を圧倒的多くにしたりして、過去と比較して、市民参加は大きく飛躍していると考える。指針は現状での最高に進んだ内容の合意と考え、指針の水準を越える合意を生み出すことは難しいと感じている。
○メンバー
○市
- 重要な施設とは、近年の事例で言えば、児童館などの不特定多数の人が利用する施設を想定している。
○メンバー
- 参加の対象に、金銭、徴収部分の規定について示さなくて良いか。参加が負担を考えないものになるのは問題だと思う。
○メンバー
- 分権化の中で、財政自治の考え方が基本となり、サービスの負担と受益の関係で税等のあり方も自治体で決めていくことになるのではないか。
- 税や利用料等の負担について市民参加が必要なのではないか。
○市
- 市民参加の場合、小平では市収入の市税が全歳入額の6割相当である。歳入部分について参加の対称とするのは難しいと考えている。
- 他の多くの自治体でも歳入部分の参加は触れていない。
- 市民の会議も皆さんの意見は十分理解するが、判断が難しいところなので、持ち帰りたい。
【まとめ】
- 第10条(2)号 廃止・・・以降の「~の計画~。」は削除
- 第10条(4)号 「公共の」は削除。「重要な施設」を挿入
- 除外項目は入れる。
- 市は、市民参加を考慮して、規定を考え、市持ち帰り検討する。
(2)第11条(参加における配慮)について
○市提案
- 第11条1項 「高齢者、障害者、~等を含め」を削除。
理由:2項に子どもの規定が示されると、例示している、高齢者、障害者の規定も求められることになるから。
- 第11条2項については、対案があるので検討願いたい。
- 対案:市は、子どもの参加にあたっては、その年齢及び成熟度にしたがって、その意見に対して相応に考慮します。
○メンバー
- 市の案では、当初の意味が変わってくる。この案では、逆に子どもの参加を限定してしまう。それなら、2項を削除し、1項を前のままが良い。
○市
- 市としても、2項を活かすならこのような記述かと考えた。2項を削除するなら、1項をそのままにして問題ない。
○メンバー
- 現実的のまちづくりの中で子どもの意見が一番軽んじられて来た。その思いがあり、子どもの意見を聞くことという趣旨になった。
○市
○メンバー
- 2項では、「子どもの意見を聴く」という義務を市に課している。何故、子どもだけなのか、高齢者や障害者は良いのか。子どもは特別待遇という文意に取れる。
- そこまで市に参加の義務を課すのであれば、子どもの年齢を曖昧にせず、限定する必要があるのではないか。
○メンバー
- 高齢者も障害者も本来なら、同じ問題を抱え、自分の意見が言いにくい状況の人も多い。その意味では、子どもだけではない。
- しかし、1項で、高齢者も障害者も含めて、参加に対し「工夫と配慮をする」としており、子どもを特別扱いしている訳ではない。
○メンバー
- そうはいっても、1項で説明できることを、わざわざ2項で特出しをしたことは、子どもについては特別に強調していると、取れる。
○メンバー
- 他市の事例では、中学生年齢からの参加をした結果、その後、若い人たちのまちづくりへの参加が促進した例もある。
○代表
2項修正案
- 市は子どもの参加を進めるに当たっては、~
- 子どもを未来の市民として育てるための、子どもの意見~
- 子どもの成長を促す教育的意味も込めて~
○市
- 修正案だと、本来の参加の意味と変わってくるのではないか。