平成20年度 第30回市民の会議・会議の要旨(2)
更新日:
2008年(平成20年)4月23日
作成部署:企画政策部 政策課
○代表
1.2項を削除し、1項を原文のまま(賛成18名)
2.2項を上記の修正案を含め修正し、1項を原文のまま
【まとめ】
(3)第13条(協働推進の基盤づくり)について
○市提案
- 「資金確保の支援」を削除。理由:市側が資金支援を常にするようにとられる。
【まとめ】
(4)第14条(条例への委任)について
○市提案
- 削除を提案する。理由:参加と協働について別途定めるとしても、第3章でかなり細かく規定していること、また、指針で先を見て既に定めていること、現在、協働指針についてもまとめる段階であること。
○メンバー
○市
- 参加と協働の条例については、指針等に委ねられるのではないか。
○メンバー
- 14条があることによって、条例がないと何も進まないということか、指針で対応して機敏に対応することの方が良いということか。どのような違いがあるのか。
○市
- 条例は議会の議決が必要、指針は、市民に広くパブリックコメントを行い、庁内合意と市長決済。
○メンバー
○メンバー
- そのときはこの位置ではなく、全ての条文を受けた最後に来るだろう。また、別途定めるという条文は随所にあり、その条文との関係も見直しが必要になる。
【まとめ】
3.前文案
○前文グループ説明
- 幸福追求権、環境権は非常に強い意見があった、あまり強調するのもどうかと思いこのような表現にした。また歴史も、江戸時代からではなく、先史時代からとする意見があったのでこのような表現にした。
- 歴史の話は、郷土史に詳しい人に、文章チェックをお願いするつもりでいる。
○メンバー
- 1行目「遥か先史時代から人々が暮らし」→「遥か先史時代には人々が暮らし」
- 7行目「願います。」→「願っています」
- 10行目「文化の調和」→「文化と調和」
○メンバー
- 幸福追求権、環境権のような言葉は前文に入れると少しギラギラするのでこのままで良いと思う。
○メンバー
- 10行目「文化の調和」は、並列的な意味なので、このままの方がよいだろう。
【まとめ】
4.国・都等との関係
(1)第38条国際関係(メンバー案)
○メンバー
- 「国際社会との連携と協力で」より、「国際社会と連携・協力し」が良いだろう。
○メンバー
○市
- 小平も過去、モンゴルのある自治区と友好関係にあったが、今はしていない。全国的に見ても姉妹都市を見直しをするところもあり、イメージしなくて良いだろう。
○メンバー
- 38条に環境問題は喫緊の課題であり、ここが入ったので、前文で強調する必要はなくなったと思う。
○メンバー
- 環境問題が前面に出すぎているのでは。また、「市が関わる諸問題」の具体的イメージを記述しなくて良いか。
○代表
案
1.国際社会の一員として、連携~
2.「人権問題」を入れたら
3.国際的な視野にもとづいて~
4.「市が関わる諸課題について」曖昧になるので、削除
○メンバー
- 人権問題は、人によりいろいろな捉え方があり、市民合意を前提にしたものにとして考えると、ここに記述するのは無理だと思う。
○メンバー
- 「国際的な視野にもとづいて~」だと、行政運営のあり方のようなものとなり、ここの記述でなく、第9章になり、意味が変わってくる。
【まとめ】
- 「国際社会の一員として、連携~」に修正
- 「市が関わる諸課題について」曖昧になるので、削除
5.行財政
(1)第25条(長期総合計画)の再提案について
○市提案
- 2項の基本計画の「議会の承認」削除。このような意見が前回(080405全体会)あったが、内容面では現在も行っている。承認というのは当然のことなので削除。
- 現在も基本構想の議決の時には、基本構想が抽象的な内容なので、審議のときに裏づける資料として基本計画の案の内容を示している。
○メンバー
- 財政計画に裏付けされたものでないと、計画としての意味がない。基本計画はそのようになっていない。
○メンバー
- 修正案:25条1項~「計画を、中・長期的な数値目標を設定し」~。
○代表
1.原文どおり(賛成2名)
2.2項削除(賛成13名)
【まとめ】
(2)第29条(苦情要望への対応)2項、33条(災害に対する協力連携等)の再提案について
【まとめ】
- 第29条2項 了承
- 第33条 了承する。文章を少し精査する。
(3)第33条(災害に対する協力連携等)の再提案
○起草説明
- [1]災害に限った、[2]体制の強化を、協力連携とした。
○市
- 災害をわざわざ入れる必要があるのか、施策の一分野であり、行財政のあり方にはなじまないと考える。
【まとめ】
(4)第34条(財政のあり方)
【まとめ】
- ( )のなかの文章表現であり、一部事務組合との関係もあるので持ち帰って検討する。
6.第2条 基本理念について
○メンバー
- 2項の「市民の総意に従い」とは具体性のかける表現だし、市民の総意ということがありえるのか。また、3項に、参加の原則、協働の原則を示さなくて良いか。
○起草
- 市民の総意とは、例えば、選挙の結果が総意となることなど。憲法にも同様の表現がある。2項は目的で、3項がそのための手段。
- 3つの大きな柱をしめし、中身の詳細は以後の条例で具体的に記述しているのでここでは書き込んでいない。
- 1項、いろいろな読み方があるが、条文として後半部分を強調するため(あくまでも語感の感じで)、重視するものを後半においた。
○メンバー
- 3項案「このため、市議会及び市長は市民との情報共有を図り、市民参加、市民との協働を推進します」
○起草
- 協働については、反対の意見もあり、「推進します」は使用しないようにした。
○メンバー
- 自治の理念を進めるため、推進していくことが必要と考える。
○メンバー
- 「重視して」を、「基本として」、または、「基本指針として」などに書替えたらどうか。
- 「市民が主権者」を早い段階で示したほうが良い。2条1項の市議会の前に入れる方法がある。
【まとめ】
以上