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狂犬病予防注射

更新日: 2024年(令和6年)4月1日  作成部署:環境部 環境政策課

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狂犬病とは

狂犬病に感染した動物に咬まれ、ウイルスが体内に侵入して発症すると、ほぼ100%死亡すると言われる恐ろしい病気で、現在も治療方法がありません。

今でも世界で毎年約5万人以上が狂犬病で亡くなっており、日本でも狂犬病が侵入した場合に備えて、飼い犬への狂犬病予防注射が義務付けられております。

狂犬病予防注射は、飼い犬を守るためだけでなく、飼い主やその家族を守るために重要です。

狂犬病予防注射

飼い犬には、年1回4月から6月の間に、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられております。

獣医師の注射証明書を受付窓口に持参して、「注射済票」の交付手続きを行ってください。

なお、小平市獣医師会加盟の動物病院等では、注射を打った後、その場で交付手続きが行えます。

小平市獣医師会加盟動物病院 一覧(PDF 105.6KB)

狂犬病予防法第5条第1項

犬の所有者は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。

狂犬病予防法施行規則第11条

生後91日以上の犬の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならない。

注射済票の装着義務

交付された注射済票は、犬の首輪等に付けておくことが義務付けられています。

令和6年度は青色です

狂犬病予防法第5条第3項

犬の所有者は、注射済票をその犬に着けておかなければならない。

受付窓口

環境政策課(市役所4階)、東部・西部出張所、動く市役所

窓口に必要なもの
持ち物注意事項
狂犬病予防注射済票交付票(青い用紙)

例年、3月末ごろに、飼い主の方に送付しています。
交付票がない方は窓口に用紙がありますので記入をしてください。

狂犬病予防注射済証動物病院で発行した注射の証明書です。必ずお持ちください。

交付手数料(550円) 

病気等で注射が受けられない場合

狂犬病予防注射を接種することにより、犬の健康に悪影響を及ぼすなど獣医師が診断した場合は、診断書または猶予証明書を市役所4階の窓口(環境政策課)までお持ちください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課環境対策担当

電話:042-346-9536

FAX:042-346-9643

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