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経済産業省 取引金融機関の破綻に係るセーフティネット保証6号について

更新日: 2023年(令和5年)11月16日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者のための措置

対象中小企業者

 破綻金融機関と1年以内に金融取引(借入)を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

破綻金融機関

中小企業庁のホームページ(外部リンク)の破綻金融機関リストをご覧ください。

手続のながれ

 認定を受けようとする方は、認定申請書(同じものを2部)と対象中小企業者であることが確認できる書類を産業振興課に提出してください。

 発行された認定書を持って、取引予定の金融機関か最寄の東京信用保証協会支店で融資の相談をしてください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課商工担当

電話:042-346-9534

FAX:042-346-9575

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