トップ > 市政情報 > 事業者向け > 各種支援 > 経済産業省 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整に係るセーフティネット保証7号について

経済産業省 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整に係るセーフティネット保証7号について

更新日: 2023年(令和5年)11月16日  作成部署:地域振興部 産業振興課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者のための措置

対象中小企業者

 指定金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高の減少が前年同期比10%以上で、金融機関からの総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

指定融機関

中小企業庁のホームページ(外部リンク)の指定金融機関リストをご覧ください。

手続のながれ

 認定を受けようとする方は、認定申請書(同じものを2部)と対象中小企業者であることが確認できる書類を産業振興課に提出してください。

 発行された認定書を持って、取引予定の金融機関か最寄の東京信用保証協会支店で融資の相談をしてください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課商工担当

電話:042-346-9534

FAX:042-346-9575

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る