トップ > 市政情報 > 事業者向け > 申請・手続き > 工場立地法に基づく届出

工場立地法に基づく届出

更新日: 2024年(令和6年)1月29日  作成部署:地域振興部 産業振興課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

製造業であって、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上の大規模工場を、小平市内に新設・増設する際には、事前の届出が必要になります。平成24年4月から、工場立地法に基づく届出先は、小平市産業振興課です。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業 (水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

届出の概要

届出が必要な場合

新設

特定工場の新設(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)(法第6条第1項)

変更

  1. 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者又は新設工事中の者が昭和49年6月29日以後最初に行う変更(一部改正法 附則第3条第1項)
  2. 施行令第1条、第2条の改廃時にその改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者又は新設工事中の者がその後最初に行う変更(法第7条第1項)
  3. 上記の新設・変更の届出をした者がその後行う変更(法第8条第1項)

その他

  1. 氏名又は名称及び住所の変更(法第12条第1項)
  2. 工場の譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継(第13条第3項)
  3. 特定工場を廃止(移転)する場合

届出の時期

新設・変更の場合は、工事着工の90日前。

届出が受理された日から90日間は、原則として工事に着手してはならないことになっています。(法第11条)

(注)事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日間まで短縮できます。(届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが必要です。)

その他の場合は、遅滞なく

届出書類の提出

  • 届出書類のあて先⇒小平市長
  • 提出部数⇒1部
  • 届出書類の提出先⇒産業振興課 商工担当(市役所1階)
工場立地法の届出書類
特定工場新設(変更)届出書
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
特定工場新設(変更)の主旨説明書
特定工場における生産施設の面積
特定工場における緑地並びに環境施設の面積及び配置
事業概要説明書
生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図
施設利用実績説明書
特定工場用地利用状況説明書
特定工場の新設等のための工事の日程表
兼業調書
準則計算表
準則計算推移表
特定工場新設(変更)届出調書
氏名(名称、住所)変更届出書
特定工場承継届出書
特定工場廃止届出書
 

届出に必要な書類

添付ファイル「届出書類一覧表」をご覧ください。

緑地及び環境施設面積の割合に関する地域準則条例の適用について

平成24年4月1日以降、市が必要に応じ地域準則条例を制定した場合、施行日よりその地域準則が適用となります。

市が地域準則条例を制定しない場合、平成24年4月1日から1年間の経過措置により、平成25年3月31日までは、東京都の地域準則が適用となります。

経過措置がなくなる平成25年4月1日以降、市が地域準則条例を制定しない場合は、国の準則が適用となり、緑地面積率は5パーセントアップして20パーセント以上となります。

添付ファイル

工場立地法 届出の概要(PDF 209.6KB)

工場立地法届出書類一覧表(PDF 187.3KB)

緑地及び環境施設面積比率に関する地域準則条例等の適用(PDF 192.1KB)

届出書類 特定工場新設(変更)届出書(様式第1)ほか(Word 145.5KB)

届出書類 特定工場における生産施設の面積(別紙1)ほか(Excel 130KB)

届出書類 生産施設、緑地、緑地緑地等の配置図(別記様式第7号)(Word 39KB)

届出書類 特定工場用地利用状況説明書(別記様式第8号)(Word 33.5KB)

届出書類 準則計算表(別記様式第4号)(Word 40KB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課商工担当

電話:042-346-9534

FAX:042-346-9575

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る