小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
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家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として児童手当が支給されます。手当を受けるには、申請が必要です。
令和6年10月分(12月支給分)から制度が改正されました。
(注)令和6年10月分(令和6年12月支給予定分)からの改正の内容と手続きのご案内はについては、こちらから。
小平市に住所があり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方
(注)児童を養育する父母等の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が受給者(請求者)となります。
(注)公務員(一部、独立行政法人等を除く)の方は勤務先での支給となります。
ただし海外の学校に留学している場合は、受給することができる場合があります。留学については、以下の要件をすべて満たす必要があります。
児童手当は、原則として、申請した月の翌月分から支給されます。また、出生や転出等をされた場合は、出生、転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。期限内に申請された場合は、出生・転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
(注)郵送により申請する場合は、申請書が子育て支援課に到着した日を申請日として扱います。消印有効ではありませんので、時間に余裕をもって手続きしてください。
(注)里帰り出産等の理由により、小平市以外で出生届を提出される場合も、請求者の住民票が小平市にある場合は小平市が申請(請求)先となります。
(注)公務員(一部、独立行政法人、国立大学法人等を除く)の方は勤務先に申請してください。
(注)不足書類があっても仮受付ができます。
小平市で児童手当を受給していない方が出生、転入等で申請をする場合には次のものが必要です。
(注)児童と別居している方は「監護事実の同意書」と児童の住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)であって、児童が世帯主である場合にはその旨、世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの、別居している児童及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
(注)児童が海外に留学している方は「海外留学に関する申立書」と留学の事実が分かる書類(留学先の在学証明書等)、 留学前に3年以上日本国内に居住していたことがわかる書類(戸籍の附表の写し、国内の学校における在籍証明書等)が必要です。
小平市で児童手当を受給している方が第2子の出生等で申請をする場合には次の書類が必要です。
(注)児童と別居している方は「監護事実の同意書」と児童の住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)であって、児童が世帯主である場合にはその旨、世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの、別居している児童及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
(注)その他状況に応じて書類が必要な場合があります。
窓口へ来ることができない場合は下記の点をご了承の上、郵送で申請することができます。
1.児童手当認定請求書
申請者と配偶者の記名の漏れに注意してください。
2.請求者(保護者のうち所得が多い方)の健康保険証または資格確認書等の写し(3歳未満の対象児童がいる場合)
3.請求者と配偶者のマイナンバーがわかるものの写し、及び本人確認書類の写し
(注)乳幼児医療費助成制度、義務教育就学児医療費助成制度及び高校生等医療費助成制度の申請を同時にするときは、それらの必要書類も同封してください。
お問合せ先まで送付してください。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
0~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~小学生 | 10,000円 | |
中学生 | ||
高校生年代 | ||
大学生年代 | 第3子以降の手当月額適用におけるカウントのみ |
(注)大学生年代の子(22歳到達後最初の3月31日までの子)から第1子と数えます。ただし、算定には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
偶数月に前月分までの手当を、受給者の口座に振り込みます。
(例)10月分から11月分まで・・・12月支払い
支給月の10日に支給します。10日が土曜日・日曜日・国民の祝日にあたるときは、直前の平日に支給します。
(例)10月10日が土曜日の場合、10月9日(金曜)が支給日
なお、支払通知書はお送りしませんので、通帳記入等によりご確認ください。
認定が遅れた場合や、受給資格が消滅した場合等は、定例払月以外に支給となる場合があります。
次の場合には届け出をしてください。