小平市役所
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新築された住宅のうち、一定要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。また、認定長期優良住宅を新築した場合は、申告により、減額される期間がより長くなります。
ただし、併用住宅の場合には、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。
区分 | 床面積要件 | |
[1] | 一戸建住宅 | 床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下 |
[2] | 店舗などが含まれている併用住宅 | 居住部分の床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下 |
[3] | アパートなどの共同住宅(注1) | 独立的に区画された居住部分ごとの床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積を按分し、加えた床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下 |
[4] | マンションなどの区分所有住宅(注2) | 専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積を按分し、加えた床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下 |
(注1)居住部分の床面積が、全体の2分の1以上であるものに限る。
(注2)専有部分のうち居住部分の床面積が、その専有部分の2分の1以上であるものに限る。
(注3)[3]及び[4]は、貸家の場合:40平方メートル以上280平方メートル以下
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部
居住部分の床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分