小平市役所
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新築された住宅のうち、一定要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。また、認定長期優良住宅を新築した場合は、申告により、減額される期間がより長くなります。
ただし、併用住宅の場合には、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。
区分 | 床面積要件 |
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専用住宅 | 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅 | 居住部分の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下 |
一戸建以外の貸家住宅 | 床面積40平方メートル以上280平方メートル以下 |
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部
居住部分の床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分