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農地転用の届出

更新日: 2023年(令和5年)4月25日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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農地を農地以外に転用する場合、あるいは転用の目的で権利の設定、移転する場合は、事前に農業委員会に届出が必要です。

農業委員会への各種申請及び届出における押印は原則不要になりました。
ただし、これまでどおり押印された書類を提出いただいても手続きに支障はありません。
委任状につきましても押印は廃止しますが、委任者本人の署名が必要です。
(委任者本人の署名が得られない場合は、押印が必要です。)

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用

 所有者が自ら農地を農地以外の用途に活用する時
(例)住宅建築、駐車場など

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用

 所有者が売買等で所有権を移転して農地を農地以外の用途にする時
(例)住宅建築、宅地開発など

注意

市内全域が市街化区域となります。
農地転用は、生産緑地農地では原則的にできません。
宅地化農地でも現況が畑の場合には、転用の届出が必要です。
地目が山林・宅地であっても「畑」として認定されている場合は、転用の届出が必要です。

 

農地法第4条・第5条届出について

受付時間午前8時30分~午後5時(休日、祝祭日、年末年始を除く) 
提出先小平市役所1階
農業委員会事務局(産業振興課内)
窓口受付(郵送不可)
 
提出書類
  1. 届出書
  2. 土地登記事項証明書(全部事項証明書・原本)3カ月以内のもの
  3. 現地の案内図(住宅地図等)
  4. 現地の付近現況図(公図等・写し可)
  5. 委任状(証明書を代理人が受領する場合)
  6. 理由書(現況が農地でない場合・再転用の場合)
各一通
その他
  1. 現住所が、登記簿謄本に記載されている住所と異なる場合には、住民票が必要です。
  2. 仮換地の転用の場合には、「仮換地証明書」の写しなど、従前の土地と換地先の対照ができる資料を添付してください。
  3. 仮換地で、地番が登記簿謄本と異なる場合には、登記簿謄本に記載されている地番、面積を申請書に記入してください。
  4. 所有者(譲渡人・譲受人)が複数いる場合には、全員の署名もしくは記名が必要です。(申請書・委任状ともに)

個々の内容によっては、上記の他にも必要となる書類がございますので、お問い合わせください。下記添付ファイル「添付資料一覧」もご参照願います。

 
締め日及び受理通知書発行日毎月 10日・20日・月末日締め → 締め日から3営業日で発行
休日、祝祭日の関係で締め日が前後することがありますので、ご注意ください。
 
手数料無料 
 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課農業振興担当

電話:042-346-9533

FAX:042-346-9575

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