小平市役所
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下水道使用料は、公共下水道の維持管理経費や汚水を処理するための水再生センターに要する経費等、汚水処理の費用として皆さんに負担していただいています。
下水道の使用を開始、休止、廃止または休止しているものを再開する際には、公共下水道使用開始届を提出してください。
下記の項目に該当する場合、下水道使用料の徴収対象となりますので、事前に申請及び届出が必要となります。
地下水(井戸水・温泉水等)を利用し、その排水を下水道に排出する場合
雨水を貯留しトイレ等に利用し、その排水を下水道に排出する場合
湧水、雨水、工事用排水等を排出するため、下水道を一時的に使用する場合
営業活動に伴う、クーリングタワーによる蒸発水やグランドへの散水等により、使用水量と公共下水道への汚水排出量が著しく異なる場合には、申請により使用水量から減水量を差引いて汚水排出量の認定を受けられます。認定を受けるには、条件があります。
地下水・雨水の利用や汚水排出量の減水による水量の把握のため設置している私設メータの交換や廃止については、届出が必要です。私設メータは、計量法の規定に基き、8年に一度メータを交換していただく必要があります。廃止については、手続きが異なりますので、お問い合わせください。
公共下水道使用届の届出を怠ったときなどは、「5万円以下の過料」を科せられます。また、不正行為により、下水道使用料の徴収を免れた者については、「免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料」を科せられます。(小平市下水道条例第22条及び第23条)