排水設備工事に関すること
更新日: 2024年(令和6年)6月24日 作成部署:環境部 下水道課
排水設備の新設・増設・改築等の工事を行う場合には、工事着手の7日前までに届出を行う必要があります。
「排水設備工事の手引き」をよくご確認いただいた上で、必要な手続き等を行ってください。
(注)無届工事は絶対に行わないでください。
排水設備新設・増設・改築計画届出書提出前にご確認ください
公ます設置が必要な場合
排水設備新設・増設・改築計画届出書提出の際、公ます設置(新設・改造等)が必要な場合は、公ます設置申請書を提出してください。
井戸等を使用する場合
井戸等を使用する場合は、排水設備新設・増設・改築計画届出書と合わせて、公共下水道使用開始届が必要です。
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