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農業委員会活動・事務局運営

更新日: 2023年(令和5年)7月5日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて、各市町村に設置が義務付けられた行政委員会です。法律の改正に伴い、公選制は廃止され、農業者や農業団体から推薦を受けたり、自ら応募して、議会で承認を受けた委員により構成されています。

農業委員会の役割

農業委員会が行う業務については、「農業委員会等に関する法律第6条」に規定されており、「農業を守り、発展させる」ための取り組みを行っています。法律上は3つに区分されています。

1 法令に基づく必須の仕事 ~優良農地を守り、有効利用する取り組み~

 農業委員会等に関する法律第6条第1項に規定されている法令業務で、農業委員会だけが専属的な権限として行う業務です。

許可および届出事務

農地法等に基づく許可および届出の受理について証明書等を発行します。

  • 農地の権利移動の申請に対する許可事務(農地法第3条の許可)
  • 相続(遺産分割協議等)による農地の権利取得の届出受理(農地法第3条の3の届出)
  • 農地転用の届出の受理(農地法第4条または5条の届出)
  • 農地の賃貸借の合意解約に伴う通知の受理
  • 市民農園などの開設、更新に伴う承認事務
  • 相続税納税猶予制度に関わる事務

相続税納税猶予制度に関わる事務

農業者が税制上の特例措置を受けるために必要な証明書の発行を行います。

生産緑地の買取り申出に伴う添付書類の発行事務

主たる従事者証明の発行(生産緑地法第10条関係)

(生産緑地の買取り申出の事務、生産緑地の新規指定、追加申請の相談等は、都市計画課が所管)

国有農地・開拓財産管理事務

国有農地(開墾地を買収)、開拓財産(未墾の民有地を買収、旧陸海軍基地を所管換えしたもの)について、国から委託を受け、受付事務及び見回りを行っています。

農地利用状況調査

市内の農地について、適正な管理が行われているか、農業委員が直接現地確認を行っています。管理が不適切な場合は、農業委員会で改善等指導を行います。毎年、8月から10月は農地管理・流動化推進月間として、市内農地を回ります。

農業者年金事務

独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する加入・脱退など届出の受付事務を行います。

  • 農業者年金の加入促進、普及啓発
  • 農業者年金に関する相談等

2 法令に基づく任意の仕事 ~農業振興のための取り組み~

 農業委員会等に関する法律第6条第2項に規定されている任意業務です。農業委員会だけが専属的に行う業務ではありませんが、農業者の利益代表機関として農用地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。各市町村の基本構想の実現に向けた認定農業者の育成と農地流動化の加速への取り組みが、特に強く期待されています。

農業・農地に関する調査研究

東京都農業会議の主催する研修会や研究会に参加しています。
また、小平市農業委員会で他市町村への視察研修を年に1回行っています。

農業・農地に関する情報発信

定期的に「農業委員会だより」を発行しています。農業者向けの記事の掲載や、農業委員会の活動内容をお知らせしています。

営農相談

地域の担当農業委員が、農業者の方からの相談(肥培管理の方法、転用手続きなど)にお答えしています。

3 意見書の提出

 農業委員会等に関する法律第38条に規定されており、農地利用の最適化推進のために必要があると認められる場合、その具体化のための具体的な施策について、意見書として関係行政機関等に提出することが定められています。関係行政機関等も、施策にあたっては提出された意見を考慮しなければならないと定められています。農業委員1人1人が地域の中で農業者の声を積み上げ、農業の発展に結び付けて行く取り組みを行うことが大切な業務となります。

4 農業委員会活動指針等

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課農業振興担当

電話:042-346-9533

FAX:042-346-9575

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