小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
相続税納税猶予制度は、相続人が農地を相続し、その農地において農業を継続する場合(終生営農条件)相続税額の納税を猶予する特例制度です。
農業委員会への各種申請及び届出における押印は原則不要になりました。
ただし、これまでどおり押印された書類を提出いただいても手続きに支障はありません。
委任状につきましても押印は廃止しますが、委任者本人の署名が必要です。
相続発生により農地の相続税納税猶予を新規に受ける際に、農業委員会の証明書が必要となります。ただし、猶予を受ける部分については、相続が発生した時点で農地(生産緑地)であることが条件となります。倉庫や納屋など、建物がある部分や農産物が生産できない部分は納税猶予の対象農地とはなりません。詳しくは事務局にお問合せください。
終生営農(死亡するまで継続して農業経営を行うこと)
・平成4年1月1日以降の相続により相続税納税猶予制度の適用を受けた特定市街化区域の農地(生産緑地)
受付時間 | 午前8時30分~午後5時(休日、祝祭日、年末年始を除く) |
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提出先 | 小平市役所1階 農業委員会事務局(産業振興課内) 窓口受付(郵送不可) |
提出書類 |
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申請書締切日・発行日 | 毎月10日午後5時締切。(10日が休日、祝祭日の場合にはその前日) おおむね15日に農業委員、事務局とで農地調査に伺います。 20日(ただし、当日が休日、祝祭日に当たるときは、その翌日とする。)の農業委員会総会で審議した後、翌日に証明書を発行します。 |
手数料 | 無料 |
平成4年1月以降に相続税納税猶予の申告をした人(新生産緑地法施行以後、終生営農条件)は、以後3年が経過するごとに上記継続届を提出することが義務付けられております。もし、忘れると猶予が取消され、猶予されていた相続税の全額及び利子税の支払となりますのでご注意ください。
受付時間 | 午前8時30分~午後5時(休日、祝祭日、年末年始を除く) |
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提出先 | 小平市役所1階 農業委員会事務局(産業振興課内) 窓口受付(郵送不可) |
提出書類 | 相続税納税猶予3年継続証明書証明願 |
申請書締切日・発行日 | 毎月10日午後5時締切。(10日が休日、祝祭日の場合にはその前日) おおむね、15日に農業委員と事務局とで農地調査に伺います。 20日(ただし、当日が休日、祝祭日にあたるときは、その翌日とする)の農業委員会総会で審議した後、翌日に証明書を発行します。 |
手数料 | 無料 |