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農地法第3条の3第1項の届出

更新日: 2023年(令和5年)9月7日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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農地法第3条の3第1項は、相続等による農地の権利取得の届出です。
平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

農業委員会への各種申請及び届出における押印は原則不要になりました。

ただし、これまでどおり押印された書類を提出いただいても手続きに支障はありません。

委任状につきましても押印は廃止しますが、委任者本人の署名が必要です。

第3条の3第1項の届出
受付時間午前8時30分~午後5時(休日、祝祭日、年末年始を除く) 
提出場所小平市役所1階
農業委員会事務局(産業振興課内)
窓口受付(郵送不可)
 
提出書類
  1. 届出書
  2. 土地登記事項証明書(全部事項証明書の写し)
  3. 現地案内図(住宅地図の写し等)
  4. 委任状(証明書を代理人が受領する場合)
各一通

締め日・ 受理通知書発行日

毎月 10日・20日・月末日締め → 締め日から3営業日で発行
(注)休日、祝祭日の関係で締め日が前後することがあります。
 
手数料

無料 
根拠規定は下記の通りです。

農地法(抜粋)

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)

第3条の3

 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

2 農業委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

第69条

 第三条の三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課農業振興担当

電話:042-346-9533

FAX:042-346-9575

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