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生産緑地買取り申出に伴う農業の主たる従事者証明

更新日: 2023年(令和5年)8月9日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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生産緑地法第10条の規定に基づき、市長に買取りの申出をするときに必要な証明です。
都市計画課に提出する添付書類の一つとなります。

農業委員会への各種申請及び届出における押印は原則不要になりました。
ただし、これまでどおり押印された書類を提出いただいても手続きに支障はありません。
委任状につきましても押印は原則不要となりますが、押印がない場合は委任者本人の署名が必要です。

生産緑地買取り申出をすることができる事由

  • 指定後30年を経過したとき
  • 従事者が死亡したとき
  • 農林漁業への従事が不可能となる故障((注)1)となったとき 

(注)1 故障の内容は建設省令で次のとおり定められています

  1. 両眼の失明
  2. 精神の著しい障害
  3. 神経系統機能の著しい障害
  4. 胸腹部臓器機能の著しい障害
  5. 上肢、下肢の全部または一部の喪失、または機能の著しい障害
  6. 両手の手指、もしくは両足の足指の全部の喪失、またはその機能の著しい障害
  7. 1~6に掲げる障害に準ずる障害
  8. 1年以上の期間を要する入院、その他の事由((注)2)により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの。

(注)2 その他事由

  1. 養護老人ホームや特別養護老人ホームへ入所した場合
  2. 著しい高齢となり運動能力が著しく低下した場合

主たる従事者とは

 中心となって農業に従事している者のほか、その者と同じ程度に従事しているもので、世帯主に限定されるものではありません。
 主たる従事者が65歳未満の場合は、その従事日数の8割以上、65歳以上の場合はその従事日数の7割以上従事している者も含まれます。【生産緑地法施行規則[昭和49年建設省令第11号]第2条】

生産緑地買取り申出に伴う農業の主たる従事者証明願の申請について
受付時間午前8時30分~午後5時(休日、祝祭日、年末年始を除く)
提出先小平市役所1階
農業委員会事務局(産業振興課内)
窓口受付(郵送不可)
提出書類
  1. 申請書
  2. 土地登記事項証明書(全部事項証明書・写し)
  3. 現地の案内図(住宅地図等、該当箇所を蛍光ペン等で印をつける)
  4. 現地の付近現況図(公図等・写し)
  5. 委任状(証明書を代理人が受領する際)
  6. (故障の場合)上記書類に加えて、農業従事ができない旨の医師の診断書の写し
申請書締切日・発行日毎月10日午後5時締切(休日、祝祭日の場合には前日が締切)
締切日から約10日後に証明書発行
(15日前後に現地調査に伺います)
手数料無料
 (注)生産緑地制度については、都市計画課 計画担当(電話042-346-9554)へお問い合わせください。
(注)証明書発行にあたって、現地調査を実施します。現地調査には、立ち合いをお願いしております。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課農業振興担当

電話:042-346-9533

FAX:042-346-9575

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