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木造住宅耐震診断費用補助制度

更新日: 2024年(令和6年)4月1日  作成部署:都市開発部 建築指導課

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耐震診断

 市では、旧耐震基準の木造住宅に対して、耐震化を積極的に進めていただくため、耐震診断に要する費用の一部を補助しています。

<令和6年度より、補助金の上限額の増額と、補助対象住宅を追加しました。>

 予算には限りがあることから、ご利用される方はお早めにご相談ください。
 なお、申請の受付期間は4月1日から1月中旬までを予定しています。

補助対象住宅

 補助の対象となる住宅は、次の[1]又は[2]の要件を満たしており、これまでにこの制度に基づく補助金の交付を受けていない住宅です。

[1]旧耐震基準の木造住宅

  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手されたもの(旧耐震基準)
  • 現に居住の用に供している木造の住宅、共同住宅及び併用住宅

[2]新耐震基準の木造住宅(令和6年4月1日追加)

  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に新築の工事に着手されたもの(新耐震基準)
  • 現に居住の用に供している平屋建て又は2階建てのもので、在来軸組工法の木造の住宅、共同住宅及び併用住宅
    注)2X4工法や3階建てなどの木造住宅は対象外となります。詳しくはお問合せください。

補助対象者

 補助対象者は、補助対象住宅を所有する個人です。(複数の個人が共有する場合を含む。)なお、法人が所有している住宅は対象となりません。

補助金の額(令和6年4月1日拡充)

 診断費用(消費税を除く)の4分の3に相当する額で、15万円を上限とします。(診断の費用は診断機関、診断の種類、住宅の規模・程度によって異なります。)

診断機関

 耐震診断を行う機関は、次のいずれかとなります。これら以外の診断機関による診断は、補助の対象となりません。

  • 一般社団法人東京都建築士事務所協会北部支部の会員である建築士事務所
  • 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく耐震診断事務所

その他

 診断機関の紹介も行っています。ご希望の際にはご相談ください。

 なお、耐震改修等補助制度については、建築基準法やその他の関係法令に明らかな違反がある場合には、補助金の交付を受けられない場合があります。 

手続きの流れ

事前相談

 補助を希望される方は、必ず事前にご相談ください。補助金交付決定前に耐震診断に係る契約を締結した場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

診断機関に依頼

 診断機関と、診断に係る費用や日程等についてご相談ください。

補助金交付申請書提出

 耐震診断を行うことが決まりましたら、次の書類を添えて、補助金交付申請書を提出してください。必ず、耐震診断に係る契約を締結する前に補助金交付申請書を提出してください。

  • 耐震診断に係る費用の見積書の写し
  • 補助対象住宅の建築時期が確認できる書類
  • 補助対象住宅の所有者が確認できる書類

(建築時期や所有者などは、毎年5月頃送付している固定資産税・都市計画税納税通知書や市役所税務課で発行できる名寄帳などで確認できます。)

補助金交付決定

 申請書を審査後、補助金の交付決定通知書が送付されます。補助金の交付決定以後に耐震診断に係る契約を締結していただき、耐震診断を実施してください。

耐震診断

 診断終了後、診断機関に診断費用をお支払いください。

補助金完了報告書提出

 診断終了後、次の書類を添えて、補助金完了報告書を提出してください。

  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 耐震診断費用明細書の写し
  • 耐震診断費用の領収書又は請求書の写し
  • 耐震診断に係る契約書の写し

補助金交付額確定通知

 完了報告書の内容を審査後、補助金の交付額確定通知書が送付されます。

補助金交付請求書提出

 補助金交付額確定後、補助金交付請求書を提出してください。

補助金受領

 銀行口座に補助金が振り込まれます。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

建築指導課構造・設備担当

電話:042-312-1145

FAX:042-346-9513

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