小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 防災 > 住まい > 【受付終了】木造住宅耐震診断費用補助制度
市では、耐震化を積極的に進めていただくため、耐震診断に要する費用の一部を補助しています。
<令和6年度より、補助金の上限額の増額と、補助対象住宅を追加しました。>
令和6年度の予算額に達したため、本年度の受付は終了となりました。
これから補助金の申請をお考えの方や、診断機関の紹介を行った方についても、本年度の補助金申請は受付できません。
なお、補助金の申請前に耐震診断を行った場合、補助の対象外となりますのでご注意ください。
令和7年度の補助金申請の受付については、改めてホームページでお知らせします。
補助の対象となる住宅は、次の[1]又は[2]の要件を満たしており、これまでにこの制度に基づく補助金の交付を受けていない住宅です。
[1]旧耐震基準の木造住宅
[2]新耐震基準の木造住宅(令和6年4月1日追加)
補助対象者は、補助対象住宅を所有する個人です。(複数の個人が共有する場合を含む。)なお、法人が所有している住宅は対象となりません。
診断費用(消費税を除く)の4分の3に相当する額で、15万円を上限とします。(診断の費用は診断機関、診断の種類、住宅の規模・程度によって異なります。)
耐震診断を行う機関は、次のいずれかとなります。これら以外の診断機関による診断は、補助の対象となりません。
診断機関の紹介も行っています。ご希望の際には窓口相談カード(PDF 93.4KB)をご記入のうえ、ご相談ください。
(注)窓口相談カードは、ご家族の皆様の同意のもと、ご提出をお願いいたします。
なお、耐震改修等補助制度については、建築基準法やその他の関係法令に明らかな違反がある場合には、補助金の交付を受けられない場合があります。
補助を希望される方は、必ず事前にご相談ください。補助金交付決定前に耐震診断に係る契約を締結した場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
診断機関と、診断に係る費用や日程等についてご相談ください。
耐震診断を行うことが決まりましたら、次の書類を添えて、補助金交付申請書を提出してください。必ず、耐震診断に係る契約を締結する前に補助金交付申請書を提出してください。
(建築時期や所有者などは、毎年5月頃送付している固定資産税・都市計画税納税通知書や市役所税務課で発行できる名寄帳などで確認できます。)
申請書を審査後、補助金の交付決定通知書が送付されます。補助金の交付決定以後に耐震診断に係る契約を締結していただき、耐震診断を実施してください。
診断終了後、診断機関に診断費用をお支払いください。
診断終了後、次の書類を添えて、補助金完了報告書を提出してください。
完了報告書の内容を審査後、補助金の交付額確定通知書が送付されます。
補助金交付額確定後、補助金交付請求書を提出してください。
銀行口座に補助金が振り込まれます。