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国民年金の給付 障害基礎年金

更新日: 2024年(令和6年)4月9日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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 国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級(日常生活に著しく支障のある障害の状態)に該当する場合に支給されます。
 初診日が60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金を受給されていない国内在住の人も対象です。

障害基礎年金の請求

障害基礎年金とは

 病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 障害年金を受けるには、一定の要件があります。また、請求に必要な書類はそれぞれ異なりますので、詳しくは事前にご相談ください

年金請求と個人番号(マイナンバー)

 平成29年4月から、年金請求書には住民票コードに替わり個人番号を記載していただくことになります。年金請求書に個人番号を記載することにより、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要となります。

 窓口で年金請求を行う際は、個人番号法第16条に基づき「身元確認」「個人番号確認」「代理権確認(代理人の場合)」を行います。

障害基礎年金の受給要件

 初診日(障がいの原因となった病気やけがではじめて医師の診療を受けた日)によって、受給要件が異なります。

初診日が20歳以上65歳未満の場合

  1. 初診日において、国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
  2. 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日)の障害の程度が、障害等級(注)の1級・2級のいずれかに該当していること。
  3. 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金保険料納付済期間と国民年金保険料免除期間を合算して、3分の2以上あること。または、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に、国民年金保険料滞納期間がないこと。

初診日が20歳未満の場合

  1. 20歳前の事故や疾病で20歳に達したとき、国民年金の障害等級の1級・2級の障がいの状態に該当すること。
  2. 本人の前年度所得が一定以下である。前年度所得により、全額または半額が支給停止になる場合がある。

(注)障害等級とは、身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳の等級のことではありません。障害基礎年金における等級は、日本年金機構が独自に定めたものとなります。

障害基礎年金の年額(令和6年度)

 1級障害 67歳以下の方 1,020,000円 68歳以上の方 1,017,125円

 2級障害 67歳以下の方    816,000円 68歳以上の方   813,700円

 受給者本人によって生計を維持されている子(18歳到達年度末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子)がいれば、子の数に応じて加算されます。

障害基礎年金の子の加算額
子の数加算額
1人234,800円
2人469,600円
3人547,900円

手続きや相談について

 お手続きやご相談にあたり、事前に準備が必要です。詳しくは、「国民年金の給付 障害基礎年金の手続きや相談に必要なもの」からご確認ください。

注意事項

 障害年金の受給要件を満たしていない方は、障害年金を請求することができません。予めご了承ください。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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