小平市役所
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国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級(日常生活に著しく支障のある障害の状態)に該当する場合に支給されます。
初診日が60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金を受給されていない国内在住の人も対象です。
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金を受けるには、一定の要件があります。また、請求に必要な書類はそれぞれ異なりますので、詳しくは事前にご相談ください。
年金請求と個人番号(マイナンバー)
平成29年4月から、年金請求書には住民票コードに替わり個人番号を記載していただくことになります。年金請求書に個人番号を記載することにより、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要となります。
窓口で年金請求を行う際は、個人番号法第16条に基づき「身元確認」「個人番号確認」「代理権確認(代理人の場合)」を行います。
初診日(障がいの原因となった病気やけがではじめて医師の診療を受けた日)によって、受給要件が異なります。
(注)障害等級とは、身体障害者手帳・精神障害者手帳・療育手帳の等級のことではありません。障害基礎年金における等級は、日本年金機構が独自に定めたものとなります。
1級障害 67歳以下の方 1,020,000円 68歳以上の方 1,017,125円
2級障害 67歳以下の方 816,000円 68歳以上の方 813,700円
受給者本人によって生計を維持されている子(18歳到達年度末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子)がいれば、子の数に応じて加算されます。
子の数 | 加算額 |
---|---|
1人 | 234,800円 |
2人 | 469,600円 |
3人 | 547,900円 |
お手続きやご相談にあたり、事前に準備が必要です。詳しくは、「国民年金の給付 障害基礎年金の手続きや相談に必要なもの」からご確認ください。
障害年金の受給要件を満たしていない方は、障害年金を請求することができません。予めご了承ください。
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。