建築基準法第42条第2項の規定による敷地後退用地の寄附
更新日:
2021年(令和3年)4月12日
作成部署:都市開発部 道路課
市では、4メートル以上の生活道路を確保するため、建築基準法第42条第2項の規定により敷地後退した道路用地の寄附を受けています。
寄附申請ができる土地
建築基準法第42条第2項の規定により敷地後退した道路用地
受け入れ条件
- 市が管理する道路に接していること(市道、旧里道、認定外道路)。
- 寄附をしようとする道路用地内に個人の物件(建築物、工作物、排水桝、水道のメーター、止水栓など)がないこと。
- 寄附をしようとする道路用地に私権(抵当権等)が設定されていないこと。
- 道路用地どおりに公図が分筆されていること。
- 土地所有者全員から寄附申請されること。
- その他道路機能に支障がないこと。
市との協議事項について
舗装構造と雨水対策について
舗装構造と雨水対策については、必ず市と協議を行ってください。万一、市と協議を行わず施工された場合、寄附を受けられない場合があります。
境界表示物について
原則として民地と寄附する道路用地との境界に市の境界石(600mm)を入れていただきます。現地の状況により石の長さや表示物の変更が必要な場合は、市にご相談ください。
寄附申請に必要な書類
- 道路用地寄附申請書
- 寄附申請書(施設)
- 登記原因証明情報兼承諾書
- 印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 境界確認書(ご本人用)
- 境界確認書(隣接地用)
- 境界図
- 求積図(地積測量図でも可)
- 全部事項証明書
- 公図の写し(インターネットで取得したものは不可)
- 固定資産税・都市計画税減免申請書(任意)
添付ファイル