既設私道の寄附
更新日:
2020年(令和2年)2月18日
作成部署:都市開発部 道路課
市では4メートル以上の既設私道の寄附を受けています。
寄附申請ができる土地
建築基準法第42条第1項第2号、第3号、第5号、第2項に規定される既設私道
受け入れ条件
- 路線が系統的であり、一般交通上必要と認められること。
- 起点及び終点(市の公共施設等に通じる道路の場合にあっては、起点又は終点)が公道に接続すること。
- 幅員が4メートル以上であること。
- 道路の交差箇所に2メートル以上の適切なすみ切りがあること。
- 道路用地及び道路構造物等が、市に無償譲渡されること。
- 道路境界が確定しており、支障物件が存在しないこと。
- 道路用地に私権(抵当権等)が設定されていないこと。
- 道路形態どおりに公図が分筆されていること。
- 路面がアスファルト舗装された良好な状態で、かつ、路面雨水等を処理するために必要な適切な排水設備が設けられていること。
(注)受け入れにはその道路の地権者全員から寄附申請が必要となります。
手続きの流れ
- 事前相談・制度説明
- 私道調査申請書、私道現況調書等の提出
- 市による現地確認、受け入れ審査
- 受け入れにあたり必要な補修工事を私道整備補助制度を利用して整備
- 整備完了後、寄付申請書類等を市に提出
- 市にて所有権移転登記を実施
(注)詳細については道路課窓口にてご相談ください。
寄附申請に必要な書類
- 道路用地寄附申請書
- 寄附申請書(施設)
- 登記原因証明情報兼承諾書
- 印鑑証明書(3か月以内のもの)
- 境界確認書(ご本人用)
- 境界確認書(隣接地用)
- 境界図
- 求積図(地積測量図でも可)
- 全部事項証明書
- 公図の写し(インターネットで取得したものは不可)
- 固定資産税・都市計画税減免申請書(任意)
添付ファイル