小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
経済産業省が、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。現在、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し、認定申請を受け付けています。
(注)制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
注:本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
注:認定後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です
現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっておりますが、資金使途を借換目的に限定した上で3ヶ月延長され、令和5年12月31日までとなる予定です。
詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における認定申請書が変更となります。令和5年10月1日以降に申請される場合は、新様式でのご提出をお願いいたします。
認定申請及び保証協会受付における対象資金の取扱いの具体例は以下の通りです。
認定申請書 | 保証協会受付 | 対象資金 | |
1 | 令和5年9月30日まで | 令和5年10月31日まで | 限定なし |
2 | 令和5年9月30日まで | 令和5年11月1日以降 | 借換資金のみ |
3 | 令和5年10月1日以降 | 令和5年10月31日まで | 借換資金のみ |
4 | 令和5年10月1日以降 | 令和5年11月1日以降 | 借換資金のみ |
注:対象資金が「借換資金のみ」の場合、新規融資資金のみの取扱いはできません。
注:認定申請日については、保証協会において、認定申請書の右上に記載される年月日により判断することとしています。
注:令和5年9月30日までの認定申請であっても、信用保証協会の保証申込受付が同年11月1日以降となる場合については資金使途が借換に限定されますのでご注意ください。
次のいずれにも該当すること。
注:「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、申請書A欄の売上高等を「最近6か月(合計又は平均)」、申請書B欄の売上高等を「Aの期間に対応する前年6か月(合計又は平均)」として申請することができようになりました。
注:新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することになります。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。
令和5年9月30日まで
注:令和5年10月1日からは資金使途を借換目的に限定のうえ、令和5年12月31日まで延長予定です。詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
注:申請期限は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
注:新型コロナウイルス感染症の影響により、認定基準の運用緩和を用いて申請を行う場合には、上記必要書類のほかに業歴が1年1か月未満であること、あるいは、事業拡大等を行っていることが確認できる書類をご提出ください。
必要書類が揃いましたら産業振興課窓口まで提出してください。
認定書には2~3日の期間を要します。認定書ができましたら申請者(委任状がある場合は代理申請者)に電話連絡いたしますので、窓口までお越しください。
なお、金融機関や税理士などが代理申請する場合は委任状が必要です。(様式自由)
下記の様式もご利用いただけます。
認定基準の運用緩和を利用しない申請については下記の様式をご利用ください。
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には認定が受けられるようになりました。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について」(PDF 248.4KB)をご確認ください。
注:売上高等の比較を行う期間等によって申請様式が異なります。
下記の様式をご利用ください。
下記の様式をご利用ください。
下記の様式をご利用ください。
注:「最近1か月」とは申請月の前月です。ただし、前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。
注:新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む過去2~6か月以内の平均売上高とすることが可能になりました。
令和5年10月1日以降に新型コロナウイルス感染症に起因しない認定申請を行う場合は、下記の様式をご利用ください。
なお、現在の指定案件については中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。