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建築物のバリアフリーについて

更新日: 2021年(令和3年)4月1日  作成部署:都市開発部 建築指導課

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小平市では、高齢者や障害者を含めた全ての人が、建築物その他の施設について円滑に移動し、快適に利用できることを目的として、法律及び条例に基づき、審査・検査を行っております。

建築物等の用途や規模によって、適用となる法令等が異なります。詳しくは以下をご覧ください。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)

手続きについて

 特別特定建築物で一定規模以上の新築又は増築等をするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなくてはなりません。建築物移動等円滑化基準は建築基準関係規定とみなしますので、建築確認申請の審査対象になります。

 〇特別特定建築物

バリアフリー法第2条に定める不特定かつ多数又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物

 〇建築物移動等円滑化基準

バリアフリー法第14条に定める廊下、階段、便所、移動等円滑化経路、案内設備等のバリアフリーに関する基準

バリアフリー法に基づく認定

 建築物移動等円滑化誘導基準を満たす建築物の建築主は、所管行政庁の認定を受けることができます。
 なお、認定についての詳細は、東京都ホームページ「建築物のバリアフリーの取組について」(外部リンク)をご覧ください。

関連リンク

・法律についての詳細は、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

東京都高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(建築物バリアフリー条例)

 東京都では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項に基づき、高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例を制定し、義務付け対象となる用途の追加、規模の引き下げ、整備基準の強化をしています。

関連リンク

 条例の詳細は、東京都ホームページ「建築物のバリアフリーの取組について」(外部リンク)をご覧ください。 

 

小平市福祉のまちづくり条例

 特定都市施設の新築又は増築等をするときは、整備基準を遵守し、工事に着手する30日前かつ建築確認申請前に届出をする必要があります。小平市では、事前相談及び届出の受付を窓口で行っています。

 〇特定都市施設

小平市福祉のまちづくり条例第17条に定める種類及び規模のもの

バリアフリー法及び建築物バリアフリー条例との関係

・対象範囲及び整備項目について

福祉のまちづくり条例は、建築物バリアフリー条例に比べ、より広範に対象とする建築物の用途や規模を定めるとともに、「観覧席・客席」と「公共的通路」といった建築物バリアフリー条例にはない整備項目を設けています。

・対象となる建築行為について

福祉のまちづくり条例の対象となる建築物を新築、増築、改築、用途変更をしようとする場合に加えて、大規模の修繕、大規模の模様替えをしようとする際にも、市に届出が必要です。

・手続きについて

バリアフリー法及び建築物バリアフリー条例に規定する特別特定建築物は、福祉のまちづくり条例の遵守基準と同等以上の措置が講じられることとなるため、福祉のまちづくり条例の届出が免除される場合があります。事前に窓口までご相談ください。

関連リンク

  詳細は、「小平市福祉のまちづくり条例の届出について」をご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所4階
建築指導課 審査担当
電話:042-312-1143
FAX:042-346-9513

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