小平市役所
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課税限度額の引き上げを実施しました。
令和7年度 | 令和6年度 | |
医療保険分 | 660,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 260,000円 | 220,000円 |
介護保険分 | 170,000円(変更なし) | 170,000円 |
課税限度額の改定時期の変更
これまで、市の国保税の課税限度額については、税制改正があった年度の翌年度に、1年遅れで改定していました。しかし、東京都国民健康保険運営方針(令和6年2月改定)により、保険税負担の公平性などの観点から、独自の限度額の設定は行わず、国が定める限度額を用いることが示されました。このことを受け、市では令和7年度から、税制改正の時期と国保税の課税限度額の改定時期を合わせることとしました。そのため、令和7年度は、令和6年度と令和7年度の2か年度分の税制改正を反映させた額となっています。
国保税には、国保加入世帯の前年分の総所得金額等が一定金額以下の世帯に対して、均等割額が減額される制度があります。令和7年度分の国保税の計算からその対象となる世帯が以下のとおり、拡大されます。
詳しい内容は、「国民健康保険税の軽減・減免」をご参照ください。
令和7年度 | 令和6年度 | |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯(変更なし) | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+30万5千円×加入者数等+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 43万円+29万5千円×加入者数等+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円+56万円×加入者数等+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 43万円+54万5千円×加入者数等+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |