小口事業資金・小口零細企業資金融資あっせん制度(創業資金)
更新日:
2024年(令和6年)4月2日
作成部署:地域振興部 産業振興課
市内で創業(信用保証協会の保証対象業種に属する事業)予定の方、または、創業したばかりの方を支援するため、市が指定する金融機関に融資のあっせんをし、利子及び信用保証料の一部を補助します。
融資限度額
1,000万円
(申込金額と信用保証協会の保証付融資の残高との合計が2,000万円まで)
返済期間
7年以内(据置期間6ヶ月以内含む)
融資利率
小口事業資金をご利用の場合
原則1.86%(実質負担0.93%)
小口零細企業資金をご利用の場合
原則1.66%(実質負担0.83%)
東京都中小企業制度融資との連携
平成31年度より東京都中小企業制度融資との連携が開始されたことに伴い、一定の要件を満たす融資あっせんの申込については、東京都及び小平市それぞれから信用保証料の補助を受けられるようになりました。
ご利用できる方
小口事業資金をご利用の場合
常時使用する従業員数が20人以下の個人又は法人(NPO法人を含む)(商業・サービス業は10人以下)
小口零細企業資金をご利用の場合
常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)で、申込金額と既に信用保証協会の保証を受けている融資残高との合計が2,000万円までの個人又は法人
融資あっせんの要件
個人の場合
- 市内に住所を有していること
- 既に納期の経過している市税に未納がないこと
- 市内で信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むこと
法人の場合
- 市内に主たる事務所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
- 代表者が都内の同一の市区町村に引き続き1年以上住所を有していること
- 代表者については、既に納期の経過している市税に未納がないこと
- 原則として、代表者が連帯保証人となること
- 市内で信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むこと
必要書類
共通
- 申込書
- 事業計画書(内容の証明となる書類を添付してください)
- 直近の確定申告書の控えおよび決算書または収支内訳書の写し(創業前に別の会社を経営していた場合必要)
- 源泉徴収票の写し(創業前に会社勤めをしていた場合必要)
- 許可書、認可書、届出書、登録書等の写し(許認可事業でない場合不要)
- 見積書の写し(設備を購入する場合必要)
- 設備資金の使途に関する同意書(乗用車・エアコン・複写機などを購入する場合必要)
- 委任状(PDF 73.5KB)(申込者本人が手続きする場合不要)
法人の場合
- 代表者に課税されている市税が全て記載された納税証明書(小平市民の場合不要)
- 代表者の住民票(小平市民の場合不要)
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)の写し
添付ファイル
(注)令和5年10月23日より多摩信用金庫小平支店が移転しております。新住所につきましてはご案内の融資取扱金融機関欄をご確認ください。
小口事業資金をご利用の場合
小口零細企業資金をご利用の場合