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小口事業資金・小口零細企業資金融資あっせん制度(創業資金)

更新日: 2026年(令和8年)4月21日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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市内で創業(信用保証協会の保証対象業種に属する事業)予定の方、または、創業したばかりの方を支援するため、市が指定する金融機関に融資のあっせんをし、利子及び信用保証料の一部を補助します。

ヘッダー

詳細は、ご案内(PDF 239.1KB)をご参照ください。

目次

ご利用できる方

小口事業資金をご利用の場合

常時使用する従業員数が20人以下の個人又は法人(NPO法人を含む)(商業・サービス業は10人以下)

小口零細企業資金をご利用の場合

常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)で、申込金額と既に信用保証協会の保証を受けている融資残高との合計が2,000万円までの個人又は法人

融資あっせんの要件

個人の場合

  1. 市内に住所を有していること
  2. 既に納期の経過している市税に未納がないこと
  3. 市内で信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むこと

 法人の場合

  1. 市内に主たる事務所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
  2. 代表者については、既に納期の経過している市税に未納がないこと
  3. 原則として、代表者が連帯保証人となること
  4. 市内で信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むこと

融資限度額

1,000万円

(申込金額と信用保証協会の保証付融資の残高との合計が2,000万円まで)

返済期間

7年以内(据置期間6ヶ月以内含む)

融資利率

小口事業資金をご利用の場合

原則2.1%(実質負担1%)

小口零細企業資金をご利用の場合

原則1.9%(実質負担0.9%)

(注)以下のいずれかの事項に該当した場合は、利子補給を終了します。
・(個人の場合)住所を市外に移したとき、事業所を市外に移したとき
・(法人の場合)主たる事業所を市外に移したとき
・繰上完済をしたとき
・代位弁済を受けたとき
・事業を廃止したとき
・その他、小平市が不適当と認めたとき

(注)繰上完済により、信用保証料の返戻があった場合は、変更後の信用保証料に対して補助率を適用し、既に交付した補助金額との差額を返還していただきます。

東京都中小企業制度融資との連携

一定の要件を満たす融資あっせんの申込については、東京都及び小平市それぞれから信用保証料の補助を受けられます。

必要書類

共通

 書類備考様式
1

融資あっせん申込書

 

小口事業資金をご利用の場合

小口零細企業資金をご利用の場合

2

事業計画書

内容の証明となる書類を添付してください。

小口事業資金をご利用の場合

小口零細企業資金をご利用の場合

3直近の確定申告書の控えおよび決算書または収支内訳書の写し創業前に別の会社を経営していた場合、必要 
4源泉徴収票の写し創業前に会社勤めをしていた場合、必要 
5

許可書、認可書、届出書、登録書等の写し

許認可事業でない場合、不要 
6見積書の写し設備を購入する場合、必要 
7設備資金の使途に関する同意書乗用車・エアコン・複写機などを購入する場合、必要

小口事業資金をご利用の場合

小口零細企業資金をご利用の場合

8委任状 申込者以外が申請する場合、必要委任状(PDF 73.5KB)

 法人の場合

 書類備考
1代表者に課税されている市税が全て記載された納税証明書小平市民の場合、不要
2代表者の住民票小平市民の場合、不要
3

履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)の写し

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

産業振興課商工担当

電話:042-346-9534

FAX:042-346-9575

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