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児童手当の制度が一部変更になりました(令和4年6月分から)

更新日: 2024年(令和6年)2月9日  作成部署:こども家庭部 子育て支援課

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令和4年6月1日から、改正児童手当法が施行され、令和4年6月分以降の児童手当について一部変更となりました。

(注)令和6年10月分(令和6年12月支給予定分)からの改正については、改正の詳細と必要な手続きが確定後、順次お知らせします。

改正内容

  • 所得上限限度額が設定され、所得が一定以上の方に対しては手当が支給されなくなります。
  • 現況届の提出が原則不要になります。

(1)所得上限限度額の設定について

児童手当には所得制限があります。児童を養育されている方の所得が、下の表の「[1]所得制限限度額」未満の場合は、児童手当を支給します。所得が下の表の[1]以上の方に関しては、下記のとおりの変更となります。

<変更前(令和45月(令和46月支給分)まで)>

児童を養育されている方の所得が、下の表の[1]以上の方については、「特例給付」として、児童1人につき、月額5,000円が支給されます。 

<変更後(令和46月(令和410月支給分)から)>

児童を養育されている方の所得が下の表の「[2]所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。所得が下の表の[1]以上[2]未満の場合には、「特例給付」として、児童1人につき、月額5,000円が支給されます。

 所得が[2]以上となり、児童手当等が支給されなくなっても、下記に該当する方は、申請をしていただくことで手当が再支給されます。

1.児童手当等が支給されなくなったあとに、翌年度の所得が左の表の[2]を下回った場合

→翌年5月中にご申請ください。(市からのご案内はありませんので、必ずご自分でお手続きください)

2.児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い、その年度の所得が下の表の[2]を下回った場合

→所得の更正後、通知書などにより、所得上限内であると知った日の翌日から15日以内にご申請ください。

(注)所得とは世帯全員の所得ではなく、児童の父母のうち所得の高い方の所得を指し、その方の所得のみで判定します。

(注)「収入額の目安」はあくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

  

 

[1]所得制限限度額

これ以上だと児童1人につき月5,000円

[2]所得上限限度額

これ以上だと手当の支給はなし

扶養親族等の数所得額(万円)収入額の目安(万円)所得額(万円)収入額の目安(万円)
0人622833.38581,071
1人660875.68961,124
2人698917.89341,162
3人7369609721,200
4人7741,0021,0101,238
5人8121,0401,0481,276

  

(2)現況届の省略について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているのかどうかを確認するために毎年提出していただいておりましたが、令和4年6月以降は、市が公簿等で確認できる方については市が公簿で確認し、現況届の提出を求めないこととなりました。

しかし、下記に該当する方は現況届または変更届の提出が必要です。

1.引き続き、現況届の提出が必要な方

[1]受給者の住民票の住所地が小平市と異なる方

[2]支給要件児童と受給者の住所が異なる方

[3]支給要件児童の戸籍や住民票がない方

[4]離婚協議中で配偶者と別居されている方

[5]法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

[6]その他、小平市から提出の案内があった方

(注)現況届の提出が必要な方へは、小平市から提出のご案内を送付します。

 

2.以下の変更事項があった方は市町村に届け出てください。

[1]児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

[2]受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

[3]受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

[4]一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

[5]受給者の加入する年金が変わったとき

[6]離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

[7]国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

[8]受給者が公務員となったとき、または公務員でなくなったとき

(注)15日以内に勤務先と現住所の市区町村への届出をしてください。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

子育て支援課手当助成担当

電話:042-346-9544

FAX:042-346-9200

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