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中小企業退職金共済制度(中退共制度)について

更新日: 2022年(令和4年)6月3日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営しています。

制度の目的

中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。

制度のしくみ

事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。

 特色

国からの掛金助成(一部対象外あり)

初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に掛金の一部を国が助成します。

外部積立型で管理が簡単

掛金は口座振替で手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職金試算額が事業主にお知らせされるので管理が簡単です。

掛金は非課税

掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
(注)資本金の額または出資の総額が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。

掛金月額の選択

従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。また、掛金月額の減額は一定の要件のもとで可能です。

通算制度でまとまった退職金

一定の要件を満たしていれば以下の通算ができます。

過去の勤務期間

事業主が初めて中退共制度に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算できます。

中退共制度に加入している企業間を転職した場合

前の企業での掛金納付月数を通算できます。

中退共制度に加入している企業と特定退職金共済制度に加入している企業間を転職した場合

それぞれの制度へ前の企業での退職金を通算できます。

退職金は直接従業員へ

退職金は、中退共本部から直接、退職した従業員の預金口座に振り込まれます。退職金は一時金払いのほかに、一定の要件を満たしていれば、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。

加入できる企業

 加入できる企業は、業種によって異なります。常時雇用する従業員数または資本金の額・出資の総額のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数によります。

業種常用従業員数資本金・出資金
一般業種300人以下3億円以下
卸売業100人以下1億円以下
サービス業100人以下5千万円以下
小売業50人以下5千万円以下

問合せ先

制度概要、加入方法など、詳しくは中退共ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問合せ先

独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
03-6907-1234
電話受付9:00~17:15(土日祝日は除く)

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