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令和5年度 個人市民税・都民税(住民税)の申告について

更新日: 2024年(令和6年)1月15日  作成部署:市民部 税務課

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住民税は、1月から12月までの1年間の所得に対して、翌年度に課税されます。
非課税でも申告が必要な場合があります。
申告書の発送後から申告期限まで、窓口は大変混雑しますので、申告書は郵送での提出にご協力ください。

令和5年度 個人市民税・都民税(住民税)の申告書の発送について

令和5年度 個人市民税・都民税申告書の発送日は、令和5年1月20日(金曜)です。

市から発送する申告書には、切手不要で郵送できる提出用封筒を同封しています。できる限り郵送での提出にご協力をお願いします。

申告書が届かない場合はお送りしますので、税務課市民税担当(電話042-346-9522・9523)までお問い合わせください。また、このページ下部の添付ファイルから印刷して提出していただくこともできます。

  

個人住民税の申告が必要な方

令和5年1月1日現在、小平市内に住所のある方で、前年の1月から12月までの間に次の1から4のいずれかの状況であった方は個人住民税の申告が必要です。

  1. 営業等、地代、家賃、配当、農業などの「給与所得や公的年金等以外の所得」があった方
  2. 給与所得があり、給与支払報告書の提出がない給与がある方
  3. 「給与所得の源泉徴収票」または「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける方
  4. 上場株式等の譲渡所得・配当等所得について所得税と異なる課税方式を選択する方

(注)1~4で税務署に令和4年分の所得税の確定申告書を提出する(した)方は除きます。

非課税で申告が必要な場合

次のいずれかの場合は、非課税でも申告が必要です。

  • 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減額の適用を受ける場合
  • 所得額の記載がある非課税証明書の発行が必要な場合
    (注)同世帯の親族が扶養親族等対象として申告している方は、申告がなくても所得金額の記載のない非課税証明書は交付できます。所得額の記載が必要な場合は、本人による申告が必要です。

医療費控除は明細書の作成と提出を

平成30年度以降の住民税において医療費控除を申告する場合、これまで必要としていた「医療費の領収書」の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の作成および提出が必要となります。また、医療保険者から交付を受けた「医療費通知書」(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を提出する場合は、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができます。
なお、「医療費の領収書」は自宅で5年間保存して下さい。

(注)医療費通知に反映されていない医療費がある場合は、領収書に基づいて明細書を作成し添付してください。

明細書の様式は、このページ下部の添付ファイルから印刷して提出していただくこともできます。

所得税と異なる課税方式による個人住民税の申告方法について

上場株式等に係る配当等所得について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、所得税と異なる課税方式による個人住民税の申告方法(コンテンツは公開終了しました)のページをご覧ください。

なお、非上場株式の配当等所得、大口株主等の上場株式の配当等所得、簡易申告口座や一般口座を利用した株式等の譲渡所得については異なる課税方式を選択することはできませんのでご注意ください。

送付先について

各種書類は、下記にご送付をお願いします。

〒187-8701 小平市小川町2-1333 小平市役所税務課市民税担当

なお、令和5年度市民税・都民税申告書を印刷して郵送する場合、A4両面印刷でお願いします。

添付ファイル

令和5年度市民税・都民税申告書(PDF 735.9KB)

令和5年度市民税・都民税申告の手引き(PDF 1.9MB)

令和5年度医療費明細書(PDF 368.6KB)

個人番号・身元確認書類 添付台紙(PDF 239.5KB)

 

確定申告は税務署へ

所得税の確定申告は、税務署が管轄しています。確定申告については、東村山税務署 確定申告書の作成・提出をご覧いただくか、税務署(東村山税務署 電話042-394-6811)へお問い合わせください。

 

関連リンク

個人住民税のあらまし

個人市民税・都民税(住民税)の申告について

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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