小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 届出・申告・手続き・証明 > 令和5年度 個人市民税・都民税(住民税)の申告について
住民税は、1月から12月までの1年間の所得に対して、翌年度に課税されます。
非課税でも申告が必要な場合があります。
申告書の発送後から申告期限まで、窓口は大変混雑しますので、申告書は郵送での提出にご協力ください。
令和5年度 個人市民税・都民税申告書の発送日は、令和5年1月20日(金曜)です。
市から発送する申告書には、切手不要で郵送できる提出用封筒を同封しています。できる限り郵送での提出にご協力をお願いします。
申告書が届かない場合はお送りしますので、税務課市民税担当(電話042-346-9522・9523)までお問い合わせください。また、このページ下部の添付ファイルから印刷して提出していただくこともできます。
令和5年1月1日現在、小平市内に住所のある方で、前年の1月から12月までの間に次の1から4のいずれかの状況であった方は個人住民税の申告が必要です。
(注)1~4で税務署に令和4年分の所得税の確定申告書を提出する(した)方は除きます。
次のいずれかの場合は、非課税でも申告が必要です。
平成30年度以降の住民税において医療費控除を申告する場合、これまで必要としていた「医療費の領収書」の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の作成および提出が必要となります。また、医療保険者から交付を受けた「医療費通知書」(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を提出する場合は、「医療費控除の明細書」の記入を省略することができます。
なお、「医療費の領収書」は自宅で5年間保存して下さい。
(注)医療費通知に反映されていない医療費がある場合は、領収書に基づいて明細書を作成し添付してください。
明細書の様式は、このページ下部の添付ファイルから印刷して提出していただくこともできます。
上場株式等に係る配当等所得について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、所得税と異なる課税方式による個人住民税の申告方法(コンテンツは公開終了しました)のページをご覧ください。
なお、非上場株式の配当等所得、大口株主等の上場株式の配当等所得、簡易申告口座や一般口座を利用した株式等の譲渡所得については異なる課税方式を選択することはできませんのでご注意ください。
各種書類は、下記にご送付をお願いします。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 小平市役所税務課市民税担当
なお、令和5年度市民税・都民税申告書を印刷して郵送する場合、A4両面印刷でお願いします。
所得税の確定申告は、税務署が管轄しています。確定申告については、東村山税務署 確定申告書の作成・提出をご覧いただくか、税務署(東村山税務署 電話042-394-6811)へお問い合わせください。