トップ > 市政情報 > 産業 > 商業 > 家内労働「委託状況届」は4月30日までに提出してください

家内労働「委託状況届」は4月30日までに提出してください

更新日: 2024年(令和6年)1月22日  作成部署:地域振興部 産業振興課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

 家内労働者へ仕事(内職等)を委託している委託者の方は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。

 これは毎年4月1日現在の家内労働者数等について、所轄労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。用紙は最寄りの労働基準監督署で入手または以下の東京労働局ホームページからダウンロードし、4月30日までに忘れずに提出してください。
(注)令和2年12月25日付けで「委託状況届」の様式が改訂されています。

 なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて、他人を使わず、同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人をいいますので、宛名書き等のような事務の代行、及びホームページの構築など物の加工を伴わない委託を受けている人は「家内労働者」に該当しません。

 詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(電話:03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

お問合せ先

東京労働局労働基準部賃金課
電話:03-3512-1614

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る