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家内労働における最低工賃

更新日: 2024年(令和6年)9月4日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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最低工賃は、家内労働法により、厚生労働大臣または都道府県労働局長が審議会の意見に基づき、委託者が家内労働者に支払うべき工賃の最低額を定めるもので、最低工賃が決定されると、委託者はこの最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。

最低工賃は、地域別、業務別に定められており、東京都では革靴製造業、婦人既製洋服製造業、電気機械器具製造業の最低工賃が定められています。

詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係または立川労働基準監督署へお問い合わせください。

お問合せ先

東京労働局労働基準部賃金課家内労働係
電話:03-3512-1614
立川労働基準監督署
電話:042-846-4821

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