【東京都】地域特産品開発支援事業(開発補助)
更新日:
2026年(令和8年)3月1日
作成部署:地域振興部 産業振興課
東京都では、東京産の原材料の使用や、独自の技術、東京に伝わる伝統的な製造技術などの活用により、東京ならではの魅力ある特産品を製造販売する都内食品事業者を支援するため、その開発に必要な経費を補助する事業を実施しています。

詳細は東京都ホームページ(外部リンク)よりご確認ください。
内容
対象となる食品事業者
(1)~(3)のすべての要件を満たす者
(1)次の1~6のいずれかに該当するもの
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で、大企業が実質的に経営に参画しておらず、東京都内に主たる事業所を有しているもの
- 東京都内に主たる事業所を有する一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
- 東京都内に主たる事業所を有する中小企業団体で、構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの
- 東京都内に主たる事業所を有する中小企業で構成されるグループ(共同申請)
- 東京都内に主たる事業所を有する農業協同組合等
- 東京都内に主たる事業所を有する漁業協同組合等
(2)次の1又は2に該当するもの
- 法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内所在等が確認できること
- 個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、都内所在等が確認できること
(3)次の1~4に該当するもの
- 法人事業税、法人都民税等を滞納していないもの(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も応募できません)
- 同一テーマ・内容で、東京都の他の補助金の対象となっていないもの
- 公的資金の補助先として社会通念上適切でないと判断されるものではないこと(遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博、暴力団関係者、また連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などの業態を営むもの)
- 過去に国・都道府県・区市町村・公社等が実施する助成事業に関して、不正等の事故を起こしていないこと)
対象となる特産品
事業実施主体が消費者向けに販売する食品の開発において、次の1~3のいずれかの条件を満たす食品を開発する事業
- 都内産の原材料を使用するもの
- 独自の技術や東京の伝統的な製造技術を利用するもの
- (地独)東京都立産業技術研究センター食品技術センターの技術を活用するもの
応募方法及び募集期間
(1)事前相談・申請予約期間
応募する際は、必ず応募先まで事前相談の上、申請予約を行ってください。
令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月23日(月曜日)まで【必着】
(2)申請方法及び申請期間
事前相談後、申請書類を整え、下記期間中にご提出ください。
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月8日(水曜日)まで【必着】
- 賃金(新たに雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給))
- 報償費(コンサルタント等の専門家から指導を受ける場合等の謝礼金)
- 消耗品費(研究資材・器具、原材料など、単価が10万円未満の物品の購入)
- 印刷製本費(PRパンフレットやチラシ等の印刷で単価が10万円未満のもの)
- 通信運搬費(特産品開発に係る資材・原料、試作品、サンプル等の運搬費等)
- 広告料(PR・販路開拓のために行う新聞、雑誌、WEB等への広告掲載費)
- 委託料(試験・分析委託料、パッケージ等のデザイン委託料、市場調査委託料等)
- 使用料及賃借料(機械機材の借上料、産業財産権の出願・導入費用等)
- 旅費(コンサルタント等の専門家に来てもらうために要した交通費)
補助金限度額及び補助率
補助金の上限は1,500千円(事業費3,000千円)、下限はなし
補助率は、補助対象経費の2分の1以内(補助金の千円未満の金額は切り捨て)
開発期間
補助金の交付が決定された日(令和8年5月下旬を予定)から令和9年3月31日まで
問い合わせ及び応募先
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業促進担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1都庁第一本庁舎20階北側
電話:03-5320-4778