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市報こだいら:2014年7月5日 後期高齢者医療制度特集号

更新日: 2014年(平成26年)7月5日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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【1面】

8月1日から後期高齢者医療制度の保険証が変わります

8月1日付で、後期高齢者医療制度(被保険者)全員の保険証が更新されます。

原則、7月中旬に、住民登録をしている住所へ簡易書留でお送りします。

不在の場合は、ポストに郵便局からのお知らせが入ります。

なお、郵便局の保管期限を過ぎると、保険証は市へ戻されます。

8月になっても保険証が届かない場合は、お問い合わせください。


医療費の一部負担金の割合

病院などの窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は1割または3割です。

毎年、8月1日に被保険者の住民税課税所得などに基づいて見直されます。


平成26年度の住民税課税所得:負担割合

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満:一般の方 1割

145万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者:現役並み所得の方 3割


3割負担の方でも、次のいずれかの場合は、申請して認められると1割負担になります。

同じ世帯に被保険者が1人いて、収入額が383万円未満

同じ世帯に被保険者が1人と70歳から74歳までの方がいて、合計収入額が520万円未満

同じ世帯に被保険者が2人以上いて、合計収入額が520万円未満


※収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)で、必要経費や各種控除を引く前の金額になります。


保険証と一緒に「ジェネリック医薬品希望シール」をお送りします。

ジェネリック医薬品への切り替えは、かかりつけの医師や薬剤師へご相談ください。


限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の更新

入院時に医療機関の窓口に提示すると、1食当たりの食事代と1か月の医療費の自己負担限度額が減額になる限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)は、毎年8月1日に更新されます。

有効期限が平成26年7月31日の減額認定証をすでにお持ちの方で、平成26年度も引き続き住民税非課税世帯の場合には、新しい減額認定証を7月下旬にお送りしますので、改めて手続きする必要はありません。


年に一度は健康チェック

市では、健康の維持・増進と生活習慣病などの早期発見のために、健康診査を実施しています。

対象となる方(施設入所者、長期入院の方を除く)には、6月下旬に受診票を送付しました。

年に1度は、必ず健康診査を受けましょう。

生活習慣病はこんな病気

◇偏食、運動不足、喫煙、飲酒など毎日の生活習慣によって引き起こされると言われ、高血圧、糖尿病、心臓病、脳卒中、がんなどがあります

◇放っておくと命にかかわる危険のある恐ろしい病気です

◇生活習慣病は生活の質を低下させるだけでなく、医療費の負担も増大します

いつまでも健康で自立した生活を送るために

◇年に1度は健康診査を受けて、自分の健康状態を知りましょう

◇適度な運動を行いましょう

◇バランスのとれた食生活を心がけましょう

◇かかりつけの医師・かかりつけの薬局を持ちましょう


還付金詐欺・振り込め詐欺にご注意ください

家族、市職員、警察官、弁護士などを名乗り、言葉巧みに金をだまし取る詐欺が多発し、その手口は年々巧妙化しています。

不審な電話がかかってきても、慌てず、すぐに金を振り込まず、家族、警察、市、広域連合へご相談ください。


 

【2面】

平成26年度・27年度の保険料率が決まりました

後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直されます。

東京都の平成26年度・27年度の保険料は、均等割額が42,200円、所得割率が8.98%です。

均等割額と所得割額の合計額が年間保険料額となります。

また、7月中旬に保険料額決定通知書をお送りします。


均等割額 被保険者1人当たり 42,200円

所得割額 賦課の基となる所得金額(※)×8.98%

年間保険料額 保険料額については、100円未満切り捨て 限度額 57万円 

※「賦課の基となる所得金額」とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計額から基礎控除額33万円を引いた金額です(雑損失の繰越控除額は控除されません)。


保険料率上昇の主な要因

保険料率は、2年間の財政運営期間における医療給付費(医療費から窓口負担分を除いた額)などに応じて定めています。

右グラフのとおり1人当たりの医療給付費が今後も増加することが見込まれるため、料率を改定せざるを得なくなりました。

保険制度の安定的な運営のため、ご理解とご協力をお願いします。


保険料の軽減

所得の低い方には、均等割額(軽減割合が、2割・5割・8.5割・9割と所得割額(軽減割合が、50%・75%・100%)を軽減しています

保険料の軽減には、確定申告、市都民税申告などの所得の申告が必要です。

軽減対象となる方でも、所得の申告がない場合は軽減が受けられません。

所得の申告を行っていない方は、後期高齢者医療簡易申告が必要です(所得がない方を含みます)。

該当する方には、6月上旬に簡易申告書を送付しました。


保険料の納付方法

保険料は、納付期限内に納付してください

納付相談も行っています

早めにご相談ください

保険料は、原則、介護保険料と同様に年金から天引きされます(特別徴収)。

ただし、年金受給額が年間18万円未満の方、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方などは、納付書で納めます(普通徴収)。

特別徴収

仮徴収(平成24年中の所得で計算)

4月(1期)・6月(2期)・8月(3期)

前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料額を納めます。

本徴収(平成25年中の所得で計算)

10月(4期)・12月(5期)・翌2月(6期)

所得確定後は、年間額から仮徴収分を差し引いた保険料を納めます。

普通徴収

7月から翌年2月まで、8期で納めます。

指定金融機関または市役所、東部・西部出張所、動く市役所で納めてください。


口座振替をご利用ください

年金天引きや納付書のほか、口座振替による納付も可能です。

希望する方は、ご相談ください。

※75歳の誕生日を迎えた方など、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合は、当分の間、普通徴収となります。

※今まで国民健康保険に加入されていた場合、国民健康保険税の口座は引き継がれませんので、改めて口座振替の申込み手続きが必要となります。


問合せ

健康福祉部保険年金課後期高齢者医療担当 電話:042(346)9538


制度・運営に関すること

広域連合お問合せセンター 電話:0570(086)519

東京都後期高齢者医療広域連合(広域連合) 電話:03(3222)4499

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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