市報こだいら:2017年2月5日号 4面(抜粋記事)
更新日: 2017年(平成29年)2月5日 作成部署:企画政策部 秘書広報課
市民税・都民税(住民税)申告の提出・相談は市役所へ
とき
2月16日(木曜)から3月15日(水曜)の月曜から金曜日 午前9時から11時30分、午後1時から4時
ところ
市役所2階201会議室
注 市役所では、住民税の申告相談と給与収入、年金収入の簡易な確定申告書作成の相談、作成済みの確定申告書の受付のみ行います。
持ち物
- 昨年の収入がわかる書類…源泉徴収票や支払明細書ほか
- 控除を受けるための書類…生命保険料・地震保険料・国民年金などの控除証明書、医療費の領収書、障害者手帳ほか
- 印鑑、マイナンバー確認書類
申告時のマイナンバー確認書類
市役所や税務署に申告をする際は、次の(1)または(2)の書類をお持ちください。
(1)マイナンバーカード
(2)番号確認書類・通知カードなどと、身元確認書類(健康保険証、運転免許証など)の両方
注 市役所で確定申告書を提出する場合はこれらの確認書類の写しを添付してください。
土曜臨時窓口を開設
とき
2月18日・25日の土曜日 午前9時から11時30分
次の申告は税務署にご相談を
- 営業・不動産・配当・一時・雑所得(個人年金・報酬等)がある場合
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)・寄附金控除(ふるさと納税など)がある場合
問合せ
税務課 電話042(346)9522・9523
ちょっと教えて 市民税・都民税(住民税)
皆さんから寄せられる質問とその回答をまとめました。
質問:回答
昨年、小平市に転入しました。今年の住民税はどこへ申告すればよいのでしょうか。
回答
小平市へ申告してください。
住民税は、今年の1月1日に住んでいた市区町村が課税することになっています。
なお、今年の1月2日以降に転入した方は、前住所地に申告してください。
質問
昨年中は収入がありませんでした。申告の必要はありますか。
回答
申告が必要です。
申告書は国民健康保険税などの算出の資料となります。
また、申告がない場合、都営住宅の収入報告等に添付する非課税証明書の発行ができません。
質問
扶養に入れる給与収入の範囲を教えてください。
回答
年間の給与収入が103万円(所得に換算すると38万円)以内であれば税法上の扶養に入ることができます(この場合、所得税は課税されませんが、100万円を超えると住民税が課税される場合があります)。
給与以外の所得がある方は、合計所得金額が38万円以下であれば扶養に入ることができます。
勤務先の健康保険の扶養に入れる基準については勤務先にお問合せください。
質問
単身赴任の夫の扶養となっていますが、住民税の申告は必要ですか。
回答
申告が必要です。
単身赴任で市外に住んでいる方の給与支払報告書などは小平市へ送られてこないため、扶養に入っていることを確認できません。
住民税の申告書を提出してください。
質問
収入が400万円以下の公的年金のみですが、申告の必要はありますか。
回答
確定申告は不要です。
医療費控除など源泉徴収票に記載されていない控除を申告することで所得税が還付になる方は、確定申告をすることができます。
確定申告をしない方で、医療費控除などを追加で申告する場合は、住民税の申告書をご提出ください。
質問
税務署に確定申告書を提出しましたが、市役所への申告も必要ですか。
回答
必要ありません。
税務署に確定申告書を提出すると、申告書に記入された1月1日の住所地の市区町村にその資料が送られます。
東村山税務署 確定申告の提出・相談は税務署へ
申告書作成のアドバイスと受付
とき
2月16日(木曜)から3月15日(水曜)の月曜から金曜日 午前9時から午後5時 午前8時30分開場
ところ
東村山税務署
注 税務署で確定申告書を作成する方には、画面の案内に従って入力するだけで自動計算されるパソコンでの作成をお勧めしています。
注 申告書は、e-Tax(イータックス)による送信や郵便または信書便による送付でも、提出できます(確定申告書などの控えに税務署の受付印が必要な方は、控えに住所・氏名などをボールペンで記入のうえ、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください)。
注 還付を受けるための申告書は、2月16日(木曜)より前でも提出できます。
日曜臨時窓口
とき
2月19日・26日の日曜日 午前9時から午後5時
ところ
東村山税務署
注 日曜日は国税の納付、納税証明書の発行、電話相談は行いません。
市役所での税理士による無料申告相談
年金受給者、給与所得者および小規模納税者の申告相談が対象です。
とき
2月7日(火曜)から10日(金曜) 午前9時30分から午後3時30分
ところ
市役所6階大会議室
注 混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。
注 譲渡所得、贈与税、相談内容の複雑な方、所得金額が高額な方は税務署をご利用ください。
持ち物
申告に必要な添付書類、印鑑、マイナンバー確認書類、筆記用具、計算機、以前に確定申告した場合はその控え、還付申告の方は口座番号を確認できるもの
申告時のマイナンバー確認書類
市役所や税務署に申告をする際は、次の(1)または(2)の書類をお持ちください。
(1)マイナンバーカード
(2)番号確認書類・通知カードなどと、身元確認書類(健康保険証、運転免許証など)の両方
注 市役所で確定申告書を提出する場合はこれらの確認書類の写しを添付してください。
問合せ
東村山税務署(〒189-8555 東村山市本町1-20-22)電話042(394)6811
寝たきり高齢者などに障害者控除を適用
6か月以上寝たきり、または認知症などで複雑な介護を要し、日常生活に支障のある65歳以上の方は「障害者手帳等の交付を受けた方」に準ずるものとして、福祉事務所長の認定が受けられます。
納税者本人、または被扶養者が認定を受けると、所得税・住民税の障害者控除が適用されます。
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ 高齢者支援課事業推進担当 電話042(346)9642
後期高齢者医療制度
確定申告の社会保険料控除
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・住民税を計算する際に社会保険料として控除されます。
平成28年中に納めた保険料額は源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額を知りたい方は、お問い合わせください。
控除の対象
- 保険料を年金からの引き落としにしている方…年金受給者本人
- 口座振替にしている方…口座の名義人
保険料の軽減
所得が低い世帯の方には、保険料の軽減措置があります。
ただし、所得税や住民税の申告がない方は、軽減が受けられません。
遺族年金・障害年金など所得税が課税されない収入の方も住民税の申告の手続きをお願いします。
高額介護合算療養費
病院などの窓口で支払う医療費の自己負担額と介護サービス費の利用者負担額の世帯での年間合算額(平成27年8月から平成28年7月)が高額となった場合、自己負担限度額を超えた部分について払い戻しが受けられます。
高額介護合算療養費自己負担限度額(年額)は市報こだいら平成29年2月5日号4面をご覧ください。
該当する方には、2月中旬に申請書を送付します。
問合せ 保険年金課 電話042(346)9538
交流演劇ワークショップ みんなにんじゃだにんにんにんじゃのどろろん伝説
障がいのある子もない子も参加できるワークショップで、大学生と一緒に、演劇仕立てで学内を冒険します。
とき
3月4日(土曜)・5日(日曜) 午後1時30分から4時
ところ
白梅学園大学
費用
無料
対象
市内在住の特別支援学校または特別支援学級・通常学級に通う小学生、市内に通園のお子さん
注 障がいの種別は問いません。
注 1日のみの参加も可。
定員
20人
主催
白梅学園大学、小平市
申込み
2月22日(水曜)までに、はがきまたはファクシミリで、お子さんの住所、氏名、電話番号、学校または園名、学年(特別支援学級の場合は学級名)、通級の場合は通級先を記入のうえ、白梅学園大学小平市連携事業事務局(〒187-8570 小川町1-830)、FAX042(346)5652へ(申込み多数の場合は抽選)
問合せ
障がい者支援課 電話042(346)9540
第15回東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック)
障がいのある方々が、日頃培った技能を互いに競い合う姿を、ぜひ、ご覧ください。
とき
2月19日(日曜) 午前9時15分から午後3時30分
ところ
職業能力開発総合大学校(小川西町2-32-1)ほか
種目
ワード・プロセッサ、DTP、ホームページ、表計算、オフィスアシスタント、ビルクリーニング、喫茶サービスほか
問合せ
高齢・障害・求職者雇用支援機構東京支部高齢・障害者業務課 電話03(5638)2794