トップ > くらし・手続き・税 > 国民年金 > 保険料について・納めるのが困難なとき > 国民年金保険料 学生納付特例制度

国民年金保険料 学生納付特例制度

更新日: 2023年(令和5年)7月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

 学生の方に限り、前年所得などの審査を受け、承認されると、在学期間中の国民年金保険料納付が猶予され、社会人になってから納めることができる制度です。申請は新しい学年になったら行う必要があります(年度ごとのお手続きが必要です)。

 

学生納付特例とは

 学生で国民年金保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例申請を行ってください。日本年金機構で前年所得などの審査を受け、承認されると、その期間の保険料を社会人になってからなど後から納めることができます。

 失業された方は、退職を証明する公的な書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など)を添付することで、特例申請の対象となります。

上記の制度は保険料の「軽減」ではありません。納付が困難なために、学生納付特例が承認されることで一定の保証(納付期限の延長や一部年金の受給資格期間や納付要件としてみなす期間に参入するなど)を得るためのものです。ただし、追納しないままになると、将来受け取る年金額が減額となりますのでご注意ください。

学生納付特例の対象となる方

 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校などに在学する学生または生徒

(注)各種学校の生徒は、修業年限が1年以上で、都道府県の認可を受けている学校が対象です。

(注)夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も対象となりますが、海外にある大学は対象外です。

学生納付特例の所得基準

   128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額など

審査対象となる方

 申請者本人

特例認定区分とは

 特定の事由により納付が困難な場合、所定の様式を添付することで特例認定(前年度の所得と関係なく免除)を受けることができます。

 ただし、特例認定は特定の事由が生じた本人分のみ有効です(配偶者や世帯主は審査対象とならないため)。

特例認定の種類
種類備考
退職・失業(倒産・事業の廃止など含む)自己都合・会社都合を問わず、全ての退職などを指します。退職事由による審査結果の変化はありません。
り災(震災、風水害、火災などを受けた)東京電力福島第一原子力発電所の事故の場合、窓口までご相談ください。
生活扶助以外の生活保護を受けている生活扶助を受けている場合は、法定免除の届出が必要です。
生活保護を受けている(外国籍)日本国籍の方は、法定免除の届出が必要です。
特別障害給付金を受けている -

結果通知

 申請から2~3か月後に、日本年金機構から結果通知書(ハガキ)が送付されます。ただし、内容によっては審査に時間を要することがあります。詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

 結果通知書より先に納付書が送付されることがありますが、結果が送付されるまで保管しておいてください。承認結果で学生納付特例が承認された場合は、保管しておいた納付書は破棄してかまいません。承認結果で却下された場合は、納付書で納付が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難な方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の廃止(廃業)、休止などで国民年金保険料の納付が困難な場合、令和4年度分まで学生納付特例の申請をすることができます。市役所または管轄の年金事務所では、郵送での申請も受付しています。

新型コロナウイルス感染症関係で国民年金保険料納付が困難な方へ」もあわせてご確認ください。

提出書類

 国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金保険料 学生納付特例申請書

申請に必要なもの

(1)本人が申請する場合

  • 本人確認ができる身分証明書
  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)または、個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 学生証(両面コピー可)または在学証明書(原本を提出 入学日の記載のあるもの)、既に卒業している方は卒業証明書(原本を提出 在学期間がわかるもの)
  • 特例認定区分で申請する場合、以下の特定認定書類のいずれか1点
特例認定書類
特例認定区分必要な書類

退職・失業(倒産・事業の廃止など含む)

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険受給資格通知
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
り災(震災、風水害、火災などを受けた)り災証明書
生活扶助以外の生活保護を受けている生活保護受給証明書
生活保護を受けている(外国籍)生活保護受給証明書
特別障害給付金を受けている特別障害給付金受給資格者証

(注)雇用保険の適用がない方につきましては、別途必要になる書類があります。事前に窓口までお問い合わせください。

(2)代理人が申請する場合

  • 委任状
  • 委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー等が不明な場合には、委任者(本人)の本人確認書類の写し
  • 代理人の本人確認ができる身分証明書
  • 学生証(両面コピー可)または在学証明書(原本を提出 入学日の記載のあるもの)、既に卒業している方は卒業証明書(原本を提出 在学期間がわかるもの)
  • 特例認定区分で申請する場合、以下の特定認定書類のいずれか1点
特例認定書類
特例認定区分必要な書類

退職・失業(倒産・事業の廃止など含む)

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険受給資格通知
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
り災(震災、風水害、火災などを受けた)り災証明書
生活扶助以外の生活保護を受けている生活保護受給証明書
生活保護を受けている(外国籍)生活保護受給証明書
特別障害給付金を受けている特別障害給付金受給資格者証

(注)雇用保険の適用がない方につきましては、別途必要になる書類があります。事前に窓口までお問い合わせください。

申請できる期間

 過去期間は申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は翌年3月(1月~3月に申請したときは、その年の3月)分まで申請できます。

 ただし、1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの12カ月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。

承認期間

 4月から翌年3月まで(期間は1年間ですので、毎年申請が必要です。)

申請方法

 直接、各申請窓口へ

 郵送で申請する場合は、「提出書類」と「申請に必要なもの」のコピーを保険年金課国民年金担当へ送付

受付窓口

  • 保険年金課(市役所1階)
  • 東部出張所
  • 西部出張所
  • 動く市役所

受付時間

保険年金課

  • 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
  • 土曜 午前8時30分から午後0時15分

東部・西部出張所

  • 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時

動く市役所

  • 巡回日のみ

注意事項

  1. 郵送で申請する場合は、日中連絡が取れる電話番号を申請書にご記入ください。
  2. 前年の所得が一定基準以上の場合は、学生納付特例の対象とならない場合があります。
  3. 一部の各種学校や教育施設や予備校、海外の学校は対象にならない場合があります。
  4. 学生納付特例が承認された期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内であれば、申出により保険料をあとから納めること(追納)ができます。
  5. 承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合の保険料額は、当時の保険料に加算がつきます。
  6. 学生納付特例が承認された期間の保険料を追納しない場合は老齢年金受給額に反映されません。
  7. 申請が遅れると、障害基礎年金遺族基礎年金を受給できなくなる場合もあります。
  8. 一度申請すると、在学予定期間中は日本年金機構から申請書(ハガキ)が届きます。必要事項を記入し、日本年金機構に送付してください。
 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る