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国民年金 外国人の国民年金加入手続き

更新日: 2023年(令和5年)7月4日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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 日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、国民年金保険料を納めることが義務付けられています。年金を受給しないまま帰国した外国人の方のために、脱退一時金制度があります。

 20歳以降から日本に住んでいる外国人の方は、「日本に上陸した日」から国民年金に加入します。

(注)法改正により令和元年10月1日から、20歳前から日本に住んでいる外国人の方はお手続きが不要となりました。ただし、平成11年10月2日生まれ以降の方が対象となります。

 

20歳以降から日本に住んでいる外国人の方の国民年金加入手続き

届出の書類

 国民年金 手続きに必要な届出書・申請書一覧>国民年金被保険者関係届(申出)書

届出に必要なもの

 国民年金 各種手続きや相談のときに必要なものとあわせてご確認ください。

(1)本人が届出する場合

(2)代理人が届出する場合

 届出の内容により、確認にお時間をいただいたり、当日中にお手続きが完了できないことがありますので、予めご了承ください。

  

届出期間

 事由が生じたとき(日本に上陸した日)から、原則として14日以内

 ただし、届出期間を過ぎても、さかのぼって届出できます。お早めに届出してください。

 

届出方法

 直接、各届出窓口へ 

受付窓口

  • 保険年金課(市役所1階)
  • 東部出張所
  • 西部出張所
  • 動く市役所
  • 武蔵野年金事務所

 

受付時間

  • 保険年金課

 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時

 土曜 午前8時30分から午後0時15分

  • 東部・西部出張所

 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時

  • 動く市役所

 巡回日のみ

  • 武蔵野年金事務所

 直接お問い合わせください。

 

注意事項

(1)届出をすると、日本年金機構から、約2カ月後に基礎年金番号通知書と国民年金保険料納付書が送付されます。

(2)国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請ができます。 

(3)お急ぎの場合は、武蔵野年金事務所へご相談ください。

 

外国人の脱退一時金

 受給資格期間がないまま日本国内に住所を有しなくなった外国人の方ために、「脱退一時金」という制度があります。

 詳しくは、国民年金の給付 外国人の脱退一時金をご確認ください。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。

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