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亡くなった方の住民税はどうなりますか

更新日: 2022年(令和4年)11月11日  作成部署:市民部 税務課

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質問

夫が今年の11月に死亡しましたが、夫が支払うべき今年の住民税はどうなりますか。
また、今年の1月から亡くなる11月までに夫が得た所得に対する、来年の住民税はどうなりますか。

回答

年の途中で亡くなった方の住民税は、相続人の方が納付することとなります。
詳しくは、相続人代表者届出書をご確認ください。

なお、住民税は、毎年1月1日現在市内に居住している人に対して課税されます。今年1月から11月に亡くなるまでの所得に対しては、来年度の住民税は課税されません。
詳しくは、個人住民税のあらましをご確認ください。

 

 
 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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